消費者金融などからお金を借りていて、
どうしても借金が返済出来ない、という
場合が時にはあります。
そんな場合に、これだけは絶対にしては
いけないのは、他の金融業者からお金を
借りて返済に回す、という方法です。
借金-払えない-新たな借金-そこも払
えない-又新たな借金、という自転車操業状態ですね。
これをやりだすときりがありません。
行き着く先は闇金に手を出して、
地獄の釜をのぞき込む
ということになってしまいます。
それをしないで済むのが、債務整理です。
債務整理には、
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
の4つがありますが、下に行く程減額幅
が大きいが、デメリットも大きいという特徴があります。
今回は、その中から個人再生を選び、
個人再生とはどのようなものか、失敗
する理由や失敗しないための対策などを紹介いたします。
個人再生とは?

個人再生とは、冒頭で書いた
債務整理の方法の一つです。
最大で90%程度も借金の額を減らせる上に、
自己破産と違って家や車を売る必要もありません。
個人再生では、
裁判所に今後の返済計画を提出し、
認めてもらうことになります。
3年で完済できる金額(約5分の1)に減額
できますが、継続的な収入がある人でな
いと利用できません。
個人再生ができる条件は?

個人再生の条件は以下の3つです。
- 将来において、継続して収入を得られる見込みがある人
- 借金が5000万円以下の人
- 個人の債務者であること
この条件は、個人であることや、借金が
5000万円以下というのは、まず問題ないでしょう。
個人で5000万円以上の借金がある人は、
あまりいないでしょうし、もしいたら
個人再生よりは自己破産をお勧めします。
問題があるとしたら、「将来において、
継続して収入を得られる見込みがある
人」という項目でしょう。
断続的にでも収入がある場合には認めら
れることもありますが、
無職で全く収入が無いケースではまず無理です。
この収入面では、自分で稼いだものでな
く、親の援助や配偶者の収入であっても、
認められるケースが多いようですね。
この3点の条件を満たしていれば、不認可
になる心配はまずありません。
個人再生の減額はどの位になる?

個人再生の減額は、
最低弁済額と清算価値の2つの基準
によって決まります。
最低弁済額はこのようになっています。
- 500万円までの借金は100万円
- 1,500万円までの借金は5分の1
- 1,500万円までの借金は5分の1
- 3,000万円までの借金は300万円
- 5,000万円までの借金は10分の1
おおよそ、元の金額の10%から20%迄
減額されるわけですね。
清算価値とは、借り手の預金や車、有価
証券、返戻金のある保険など、金銭価値
のあるものを売った場合の価格に換算します。
その合計を清算価値とするのです。
この最低弁済額は、最低限絶対に返済し
なければならない金額です。
そしてもし、清算価値が最低弁済額を上
回る場合には、清算価値の金額を返済し
なければならないのです。
つまり、資産がある場合は、その資産分
は返済する必要があるわけです。
個人再生を失敗する理由は?

個人再生は、他の債務整理に比べて、
裁判所に認められやすい整理方法なの
ですが、時には失敗することもあります。
その失敗する理由は、比較的単純なもの
が多いようですね。
- 負債総額が5,000万円を超えている
- 将来において継続的に反復して収入を得る見込みがない
- 返済の総額が最低弁済額を下回っている
- 民事再生の開始を求める意思がないことが明らかである
「負債総額が5,000万円を超えている」
場合は、前項で書いたように個人再生の対象にはなりません。
また、「将来において継続的に反復して
収入を得る見込みがない」場合も同様です。
「返済の総額が最低弁済額を下回ってい
る」時は、そもそも個人再生にしなくて
も、そのまま返せばよいのです。
「民事再生の開始を求める意思がないこ
とが明らかである」というのは、非常に
例外的なことでしょう。
意志がないのなら、手続きなど最初から
しなければよいのです。
その他手続き上の不認可の場合もあります。
- 地方裁判所に申し立てた時に棄却される
- 再生計画の不認可が決定される
- 個人再生許可後の返済任務遂行中に取り消される
地方裁判所に申し立てた時に棄却される
ケースでは、裁判所が定めた再生手続き
の費用の予納をしない場合などがあります。
再生計画の不認可が決定されるのは、
再生計画が遂行される見込みがないなど
の場合が多いようです。
個人再生許可後の返済任務遂行中に取り
消される場合は、債務者が再生計画の履
行を怠った時が最も多いようです。
もし、個人再生に失敗した(裁判所の認
可がおりなかった)場合は、
自己破産を考えねばなりません。
冒頭で書いたように、債務整理の減額幅
は、下に行く程多くなっています。
但し、特定調停は別で、これは任意整理
と同程度でしょう。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
通常、債務整理では
まず任意整理を考えます。
減額は少なくてもデメリットも少ないからです。
任意整理では追いつかない場合には、
個人再生となるわけです。
つまり、個人再生より減額が大きいのは、
自己破産しかないということになりますね。
以上個人再生が失敗するケースを書きま
したが、個人再生の失敗はあまり多くはありません。
失敗した場合の理由の大半は、収入面の
問題なので、ある程度の収入が見込める
人は、それほど心配する必要はないと思いますよ。
■自己破産については、こちらの記事もどうぞ。

個人再生に失敗しない対策は?

個人再生が失敗する理由は、裁判所の
認可がおりないというものが最も多いでしょう。
その不認可の理由は、以下のような場合
ですので、それに該当しないようにする
のが、失敗しない対策となります。
- 財産を隠したり,壊したり,勝手に他人に贈与したりした場合
- 信用に関わる情報について嘘をついて,お金を借りたりした場合
- ローンやクレジットカードで商品を買った上で,その商品を売ってお金に替えた場合
- 裁判所が行う調査に協力しなかった場合
これらの事例は、いずれも該当する率は
少ないと思われますので、
過度に心配する必要はないでしょう。
また、不認可になった場合の対策もあります。
家族などから援助を受けることができる
場合は、一時的に収入が途絶えた時でも、
弁済を継続することができます。
支払い期間の延長を交渉する、という手もあります。
個人再生は、最大5年まで返済期間を延長
することができます。
ただし、どんな場合でも延長できるわけ
ではなく、家族の入院などやむを得ない場合に限られています。
裁判所も返済期間の延長に関しては、比
較的理解があるようなので、一時的に返
済困難となった場合には、裁判所に相談するのもよいでしょう。
どうしても返済困難という場合は、
自己破産しか手はなさそうですね。
結び
個人再生は、債務整理の方法の一つです。
最大で90%程度も借金の額を減らせる上に、
自己破産と違って家や車を売る必要もありません。
個人再生では、
裁判所に今後の返済計画を提出し、
認めてもらうことになります。
個人再生は、任意整理より減額幅が大きく、自己破産よりは小さいという、両者の中間的整理方法なのです。
ただし、
- 負債総額が5,000万円を超えている
- 将来において継続的に反復して収入を得る見込みがない
- 返済の総額が最低弁済額を下回っている
- 民事再生の開始を求める意思がないことが明らかである</l
などの場合は、個人再生はできません。
また、返済が困難な時には、家族などか
ら援助を受けたり、支払い期間の延長を
裁判所に申し出ることもできます。