11ダミー

個人再生の出来る条件とは?まずは減額できるか知っておこう!

借金の返済で困っている時の対策として、
債務整理という方法があります。

この債務整理は、普通に返済が出来ない
場合に、債務を一部或いは全部整理して
しまうというものです。

整理というと聞こえはよいのですが、
つまりは、返済のかなりの部分を、
返済を免除してもらう、ということですね。

要するに、お上公認の踏み倒しなのです。

公認どころか、お上が音頭を取って、
「これは返さんでええぞ!」とするもの
なので、金融業者からみれば、あまりありがたくない制度でしょうね。

しかし、踏み倒しにはそれなりのペナル
ティもあり、官報に氏名住所が記載され
て、ブラック扱いになったりします。

今回はその債務整理の一つ、個人再生が
できる条件や、どの位借金が減額される
かを見ていきましょう。

個人再生が可能な条件と手続きとは?

冒頭で書いたように、債務整理とは、
日本国公認の踏み倒し方法です。

踏み倒し債務整理には、

  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 個人再生
  4. 自己破産

の4つがあります。

下に行く程減額幅が大きいのですが、
ペナルティも大きいという特徴があります。

任意整理は、借り手が金融業者と相談
て、利息の減額や返済期間を決めるもの
なので、強制力は全くありません。

業者が「だめだ!」といえば、だめなのです。

その代わりペナルティも少ないので、
気軽に行うことができます。

特定調停は、任意整理に似ていますが、
裁判所が調停するという点が違います。

離婚の際の離婚調停のようなものですね。

ただし、個人再生を行うには、
一定の条件があります。

まず、裁判所にはあらかじめ「再生計画」
を提出しなければなりません。

  1. 再生計画に沿った弁済ができる見込みがあること
  2. 将来も継続して収入を得られる見込みがあること
  3. 借金が5000万円以下の人
  4. 個人の債務者であること

これがおおよその条件です。

個人再生では、借金のかなり大きな減額
が期待できるなど、メリットは大きいのです。

しかし、手続きなどが非常に煩雑で、
裁判所の定める手続と予定に従って、
手落ち無く手続を進めなければなりません。

個人再生の手続きとは?

個人再生には
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
という2つのやり方があります

本来は、小規模個人再生は個人事業者や
自営業者向け、給与所得者等再生はサラ
リーマン向けという位置づけでした。

しかし、現在はサラリーマンが小規模個
人再生を利用しても、なんら問題はありません。

この2つの違いは、

  • 小規模個人再生の方が減額幅が大きいが、債権者の同意が必要
  • 給与所得者等再生は減額幅は小さいが、債権者の同意は不要

という所です。

実際には、減額幅が大きい小規模個人再
生を利用する場合が大半です。

小規模個人再生では、貸し主に
個人再生を承諾してもらう必要
があります。

貸し主が複数の場合は半数以上の同意を
得るか、又は借金総額の半分以上を借り
ている相手から、同意を得る必要があります。

給与所得者等再生では、貸し主の同意は必要ありません。

しかし、減額幅が小さいことと、最低限、
可処分所得の2年分相当の借金は支払わ
なければなりません。

可処分所得とは、収入から税金と社会保
険料、そして必要最低限の生活費を引い
て残った金額のことを言います。

裁判所の手続きは非常に煩雑で多岐に渡ります。

個人再生に必要な書類はこのようになります。

  1. 申立書
  2. 陳述書
  3. 債権者一覧表
  4. 財産目録
  5. 家計収支表
  6. 委任状
  7. 事業収支実績表
  8. 弁済許可申立書
  9. 再生計画案
  10. 弁済計画表
  11. 可処分所得算出シート
  12. その他にも、添付が必要な資料あり

添付が必要な資料とは、住民票、戸籍謄
本、給与明細書のコピー、確定申告書の
コピー、源泉徴収票のコピー、その他数種です。

はぁ・・・

と、書いているだけでため息が漏れてしまいますね。

これら全ての書類は、全て
形式に従って間違いなく
書かなければなりません。

常識で考えても、これらの書類を一つの
間違いなく作成するのは、素人では無理でしょうね。

弁護士や司法書士などの専門家
が、どうしても必要なのです。

その費用は40万円から70万円程度はかかります。

また、裁判所も各種の費用(実費)を徴収します。

ですから、個人再生をする時には、弁護
士や司法書士への報酬と、裁判所への支
払いも考えに入れておく必要があります。

それを忘れていると、実際に支払いが必
要になった際に、慌てることになってしまいますよ。

認められない場合はある?

裁判所に申し立てをしても、
不認可になる場合
もあります。

個人再生は借金の減額を行う手続きであ
り、自己破産と違い、借金はゼロにはなりません。

ある程度の返済は、必ずしなければならないのです。

しかもその返済は、原則として3年以内
に行う必要があります。

裁判所では、再生計画による返済が可能
かどうかを、提出された書類を元に判断します。

その裁判所の判断で、「これはだめだ」
とされる場合は不認可になります。

不認可になる具体例は、このようなものです。

  • 書類の提出期限に遅れる
  • 再生計画の実行が不可能と判断される
  • 再生計画案に不正がある
  • 特定の債権者にだけ返済した場合

裁判所はお役所の典型ですから、
提出する書類は提出期限があります。

これに遅れるようでは、申し立ては認められません。

裁判所では、再生計画に基づいた返済が
現実に可能かどうかを、
厳しく調べます。

その結果、「これは無理だ」と判断され
れば、認可はおりません。

提出書類に記載した内容、例えば財産や
現金を隠したりごまかしたりすると、
発覚した際には即時不認可となります。

個人再生の申立後は、特定の債務者に
だけ返済をすることはできません。

返済は、すべての債権者に平等に返済
しなければなりません。

個人再生が不認可になった場合、不認可
になったことで法律上の制限などはありません。

不認可になった原因がはっきりわかって
いて、改善できる場合は、再申請もできます。

例えば「小規模個人再生」で債権者の反
対があって不認可になった場合は、
「給与所得者等再生」で再申請をすることも可能です。

改善できる見込みがない場合は、
自己破産に切り換えるしか手はない
でしょうね。

ただし、債権者の反対による不認可は、
事実上ほとんどありません。

その理由は、個人再生ができないと
自己破産になってしまいます。

自己破産の場合は、債務者の限られた
財産を処分した分しか戻ってきません。

それよりは、個人再生で10%か20%でも
返済して貰った方が、有利な場合が多いからです。

個人再生についてはこちらもどうぞ!

個人再生のデメリットは?メリットと比較してするべき?

結び

個人再生が可能な条件は、それほど
面倒なものはありません。

  1. 再生計画に沿った弁済ができる見込みがあること
  2. 将来も継続して収入を得られる見込みがあること
  3. 借金が5000万円以下の人
  4. 個人の債務者であること

などがその条件です。

ただし、手続きは非常に煩雑で、しかも
裁判所に提出する書類などは、膨大な量に上ります。

申立書及び陳述書、債権者一覧表、財産
目録、家計収支表その他、みただけでう
んざりするようなものばかりです。

これらに不備や偽りがあると、裁判所は不認可とします。

その場合は、自己破産しか手はないでしょうね。