11ダミー

個人再生を失敗する理由や失敗しないためにするべき事は?

消費者金融などからお金を借りていて、
どうしても借金が返済出来ない、という
場合が時にはあります。

そんな場合に、これだけは絶対にしては
いけないのは、他の金融業者からお金を
借りて返済に回す、という方法です。

借金-払えない-新たな借金-そこも払
えない-又新たな借金、という自転車操業状態ですね。

これをやりだすときりがありません。

行き着く先は闇金に手を出して、
地獄の釜をのぞき込む
ということになってしまいます。

それをしないで済むのが、債務整理です。

債務整理には、

  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 個人再生
  4. 自己破産

の4つがありますが、下に行く程減額幅
が大きいが、デメリットも大きいという特徴があります。

今回は、その中から個人再生を選び、
個人再生とはどのようなものか、失敗
する理由や失敗しないための対策などを紹介いたします。

個人再生とは?

個人再生とは、冒頭で書いた
債務整理の方法の一つです。

最大で90%程度も借金の額を減らせる上に、
自己破産と違って家や車を売る必要もありません。

個人再生では、
裁判所に今後の返済計画を提出し、
認めてもらうことになります。

3年で完済できる金額(約5分の1)に減額
できますが、継続的な収入がある人でな
いと利用できません。

個人再生ができる条件は?

個人再生の条件は以下の3つです。

  1. 将来において、継続して収入を得られる見込みがある人
  2. 借金が5000万円以下の人
  3. 個人の債務者であること

この条件は、個人であることや、借金が
5000万円以下というのは、まず問題ないでしょう。

個人で5000万円以上の借金がある人は、
あまりいないでしょうし、もしいたら
個人再生よりは自己破産をお勧めします。

問題があるとしたら、「将来において、
継続して収入を得られる見込みがある
人」という項目でしょう。

断続的にでも収入がある場合には認めら
れることもありますが、
無職で全く収入が無いケースではまず無理です。

この収入面では、自分で稼いだものでな
く、親の援助や配偶者の収入であっても、
認められるケースが多いようですね。

この3点の条件を満たしていれば、不認可
になる心配はまずありません。

個人再生の減額はどの位になる?

個人再生の減額は、
最低弁済額と清算価値の2つの基準
によって決まります。

最低弁済額はこのようになっています。

  1. 500万円までの借金は100万円
  2. 1,500万円までの借金は5分の1
  3. 1,500万円までの借金は5分の1
  4. 3,000万円までの借金は300万円
  5. 5,000万円までの借金は10分の1

おおよそ、元の金額の10%から20%迄
減額されるわけですね。

清算価値とは、借り手の預金や車、有価
証券、返戻金のある保険など、金銭価値
のあるものを売った場合の価格に換算します。

その合計を清算価値とするのです。

この最低弁済額は、最低限絶対に返済し
なければならない金額です。

そしてもし、清算価値が最低弁済額を上
回る場合には、清算価値の金額を返済
なければならないのです。

つまり、資産がある場合は、その資産分
は返済する必要があるわけです。

個人再生を失敗する理由は?

個人再生は、他の債務整理に比べて、
裁判所に認められやすい整理方法なの
ですが、時には失敗することもあります。

その失敗する理由は、比較的単純なもの
が多いようですね。

  1. 負債総額が5,000万円を超えている
  2. 将来において継続的に反復して収入を得る見込みがない
  3. 返済の総額が最低弁済額を下回っている
  4. 民事再生の開始を求める意思がないことが明らかである

「負債総額が5,000万円を超えている」
場合は、前項で書いたように個人再生の対象にはなりません。

また、「将来において継続的に反復して
収入を得る見込みがない」場合も同様です。

「返済の総額が最低弁済額を下回ってい
る」時は、そもそも個人再生にしなくて
も、そのまま返せばよいのです。

「民事再生の開始を求める意思がないこ
とが明らかである」というのは、非常に
例外的なことでしょう。

意志がないのなら、手続きなど最初から
しなければよいのです。

その他手続き上の不認可の場合もあります。

  1. 地方裁判所に申し立てた時に棄却される
  2. 再生計画の不認可が決定される
  3. 個人再生許可後の返済任務遂行中に取り消される

地方裁判所に申し立てた時に棄却される
ケースでは、裁判所が定めた再生手続き
の費用の予納をしない場合などがあります。

再生計画の不認可が決定されるのは、
再生計画が遂行される見込みがないなど
の場合が多いようです。

個人再生許可後の返済任務遂行中に取り
消される場合は、債務者が再生計画の履
行を怠った時が最も多いようです。

もし、個人再生に失敗した(裁判所の認
可がおりなかった)場合は、
自己破産を考えねばなりません。

冒頭で書いたように、債務整理の減額幅
は、下に行く程多くなっています。

但し、特定調停は別で、これは任意整理
と同程度でしょう。

  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 個人再生
  4. 自己破産

通常、債務整理では
まず任意整理を考えます。

減額は少なくてもデメリットも少ないからです。

任意整理では追いつかない場合には、
個人再生となるわけです。

つまり、個人再生より減額が大きいのは、
自己破産しかないということになりますね。

以上個人再生が失敗するケースを書きま
したが、個人再生の失敗はあまり多くはありません。

失敗した場合の理由の大半は、収入面の
問題なので、ある程度の収入が見込める
人は、それほど心配する必要はないと思いますよ。

■自己破産については、こちらの記事もどうぞ。

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個人再生に失敗しない対策は?

個人再生が失敗する理由は、裁判所の
認可がおりないというものが最も多いでしょう。

その不認可の理由は、以下のような場合
ですので、それに該当しないようにする
のが、失敗しない対策となります。

  1. 財産を隠したり,壊したり,勝手に他人に贈与したりした場合
  2. 信用に関わる情報について嘘をついて,お金を借りたりした場合
  3. ローンやクレジットカードで商品を買った上で,その商品を売ってお金に替えた場合
  4. 裁判所が行う調査に協力しなかった場合

これらの事例は、いずれも該当する率は
少ないと思われますので、
過度に心配する必要はないでしょう。

また、不認可になった場合の対策もあります。

家族などから援助を受けることができる
場合は、一時的に収入が途絶えた時でも、
弁済を継続することができます。

支払い期間の延長を交渉する、という手もあります。

個人再生は、最大5年まで返済期間を延長
することができます。

ただし、どんな場合でも延長できるわけ
ではなく、家族の入院などやむを得ない場合に限られています。

裁判所も返済期間の延長に関しては、比
較的理解があるようなので、一時的に返
済困難となった場合には、裁判所に相談するのもよいでしょう。

どうしても返済困難という場合は、
自己破産しか手はなさそうですね。

結び

個人再生は、債務整理の方法の一つです。

最大で90%程度も借金の額を減らせる上に、
自己破産と違って家や車を売る必要もありません。

個人再生では、
裁判所に今後の返済計画を提出し、
認めてもらうことになります。

個人再生は、任意整理より減額幅が大きく、自己破産よりは小さいという、両者の中間的整理方法なのです。

ただし、

  • 負債総額が5,000万円を超えている
  • 将来において継続的に反復して収入を得る見込みがない
  • 返済の総額が最低弁済額を下回っている
  • 民事再生の開始を求める意思がないことが明らかである</l

などの場合は、個人再生はできません。

また、返済が困難な時には、家族などか
ら援助を受けたり、支払い期間の延長を
裁判所に申し出ることもできます。