自己破産

自己破産をすると携帯は没収になる?解約されない方法はある?

債務整理の自己破産をすると、金目のも
のは大半が差し押さえの対象になり、
没収されてしまいます。

家や車がその代表的なものです。

では、スマホや携帯、パソコン
はどうなるのでしょうか?

これも皆召し上げられて使えなくなる
のでしょうか?

また、スマホや携帯には、通信会社との
契約がありますが、これも
解約されてしまうのでしょうか?

いずれも日常的に使用するものなので、
心配になる人もいるかと思います。

そこで今回は、自己破産をするとスマホ
や携帯はどうなるのか、没収や解約され
ない方法はあるのかなどを見ていきましょう。

自己破産をするとスマホや携帯はどうなる?

自己破産をするとスマホや携帯は
どうなるのでしょうか?

ズバリ言いますと、自己破産をしても、
携帯やスマホの本体が没収されることはありません。

また携帯電話の利用料金は、
公共料金と同じ性質のものなので、
支払い続けても問題ありません。

ただしこれは、「利用料金に滞納がなく、
スマホ本体のローンなどの残もない」
場合のことです。

もし、未払い料金や本体代金の残債があ
る場合には、その残債は破産手続きに含
まれますので、携帯は強制解約になる可能性があります。

差し押さえ(没収)の対象になる物品は、
20万円以上のものと、地方裁判所はしております。

この金額は、裁判所によっても異なりま
すが、大半の裁判所では20万円になって
いるようです。

ですから、家や車は差し押さえ対象に
なっているのです。

また、高価なパーツをふんだんに使った
ゲーミングPCなどは、百万円近いものが
あり、そのようなPCは差し押さえの対象になる可能性はあります。

しかし、実際にパソコンが処分されたと
いう例は、殆ど無いようですね。

まして、携帯やスマホで20万円以上とい
うのは、聞いた事がありません。

裁判所に提出する「資産目録」にも、
スマホの保有の有無について記載する欄はありません。

申告の対象となる主な資産は、「不動産」
「現金や預金」「貸付金や売掛金」「車」
「生命保険」「退職金」などです。

その他、「お金に換えることができる財
産で20万円以上のもの(ゴルフ会員権、
株式、貴金属等)」という欄があります。

しかし、これは20万円を超える財産が対
象なので、携帯やスマホは対象になりません。

ただし、ここまでの話は、「利用料金に
滞納がなく、スマホ本体のローンなどの
残もない」場合のものです。

利用料金の滞納については、
かなり複雑になります。

「今月の請求分」だけであれば、自分が
支払っても特に問題になりません。

しかし、「過去の滞納分」は、自己破産
手続き開始後に自分で支払うのは、
時に問題になることがあるのです。

過去の未払い料金は、一般の「破産債権」
と同様に、「破産手続きの配当によって
しか回収できない債権」にあたります。

それを他の債権に優先して本人が弁済す
ることは、偏頗弁済行為とみなされることがあるのです。

偏頗弁済行為とは、特定の債権者だけに
優先的に返済する行為で、これは債権者
全てを平等に扱う自己破産ではNGなのです。

しかし、このあたりは個々の裁判所によっ
て、考え方も取扱いも異なりますので、
非常に微妙な所ですね。

スマホ本体のローンが残っている場合は、
これはクレジットカードの場合と同じ扱いになります。

つまり、破産債権となり、処分の対象に
なってしまい、使用することはできなくなります。

しかし、携帯やスマホのローンの場合は、
ローンであっても名義は本人になって
いる場合が多いのです。

そのようなケースでは、処分にはなりません。

回線契約の情報は、各携帯キャリア間で
「通話料金未払い」の情報が共有されています。

これは通信事業者の独自のネットワーク
によるもので、信用情報機関を通じて
の情報ではありません。

それが「一般社団法人電気通信事業者協会」
という団体です。

いずれかのキャリアに未払いの通話料金
があれば、他の会社でも回線契約は拒否
されてしまいます。

しかし、滞納さえ解消できれば、
直ちに契約が可能になります。

信用情報機関によるブラック状態のよう
に、5年待つ必要はないのです。

携帯を没収や解約されない方法は?

まず、自己破産の場合、携帯を没収(差
し押さえ)されるということは、
基本的にはありません。

自己破産時に没収される資産は、1品で20
万円を超える資産、または総資産で99万円
を超えるものです。

というわけで、携帯やスマホの本体ローン
を、自己破産でゼロにしても、携帯会社に
本体を返却する必要はありません。

本体の割賦契約でも、「所有権は引き渡し
時に本人のものとなる」という契約が多いのです。

というわけで、本体(ハードウェア)に
ついては、没収の恐れはありません。

ただし、回線利用の解約はあり得ます。

携帯料金の滞納や未払いのローンは、
自己破産で整理する対象になります。

自己破産では、
この会社の借金だけは自前で返済する、
ということはできません。

オールオアナッシング
なのです。

携帯のキャリアから見ると、
踏み倒されるわけです。

当然、「そんなお客さんとは解約します」
となります。

これを防ぐには、利用料を滞納しない
としかないでしょう。

または、自己破産の申し出の前に、親や
友達に頭を下げまくって借金し、未払い
分を返済しておくかです。

それにもし、解約となっても、他のキャ
リアとはすぐに契約できます。

この携帯料金の未払いについてはかなり
微妙な問題で、裁判所や弁護士によって
も意見が異なります。

自己破産で差し押さえにならないものは?

ここまで書いたように、自己破産では家
や車など金目のものは、没収(差し押さ
え)の対象になってしまいます。

では、自己破産で差し押さえにならない
ものには、どんなものがあるのでしょうか?

破産者が自由に使える「自由財産」とい
うものがあるのです。

破産法では、「自由財産」に当たる財産
は、処分しなくてもよいとされています。

自由財産には、以下の5つがあります。

  1. 新得財産
  2. 差押禁止財産
  3. 99万円以下の現金
  4. 自由財産の拡張がなされた財産
  5. 自由財産の拡張がなされた財産

新得財産とは、
破産手続き開始後に、破産者が新たに取得した財産
のことを言います。

これは、自己破産をしても没収にはなりません。

差押禁止財産は、生活必需品など差し押
さえされることがないものです。

民事執行法にある「差押禁止動産」や
「差押禁止債権」が、これに当たります。

99万円以下の現金も、差し押さえにはなりません。

ただし、これは現金のみで、
銀行等の預金や貯金は含まれません。

預貯金の場合は、お金としての扱いでは
なく、銀行への「債権」という扱いになります。

従って、これは自由財産ではなく、
差し押さえの対象に入るのです。

ただし、残高が20万円以下の場合は、
処分の対象にはなりません。

この20万円の残高は、全ての口座の合計
ですので、銀行などの預貯金の合計が20
万円以上の場合は、処分の対象になります。

ということで、残高が20万円を越える場
合は、その分を現金として引き出して、
99万円の分に加える方が有利ということになりますね。

自由財産の拡張がなされた財産とは、
判所の決定により、自由財産として
取り扱うことが認められた財産です。

上の3つの自由財産だけでは、
最低限の生活が維持できないと認め
られた場合に適用されます。

破産財団から放棄された財産とは、お金
に換えることができないか困難な財産を
除外したものです。

要するに「これは金にならんから、
そちらで勝手にせい」ということですね。

結び

自己破産をしても、
携帯やスマホの本体が没収されることはありません。

また、携帯やスマホはそのまま使用できます。

ただしこれは、「利用料金に滞納がなく、
スマホ本体のローンなどの残もない」
場合のことです。

利用料金や本体のローンに滞納がある場
合は、かなり微妙な問題になりますが、
それでも本体が差し押さえになることは、まずありません。

しかし、回線利用の解約はあり得ます。

これを防ぐには、利用料を滞納しない
としかないでしょう。

または、自己破産の申し出の前に、親や
友達に頭を下げまくって借金し、未払い
分を返済しておくかです。

それにもし、解約となっても、他のキャ
リアとはすぐに契約できます。

自己破産でも差し押さえの対象にならな
い財産があります。

それが「自由財産」というもので、
5種類程あり、本人が自由に使えます。