借金

ブラックリストかどうかを簡単に調べる方法!入っていたらどうすればいい?

銀行や消費者金融でお金を借りる時、あ
るいはクレジットカードを作る時に、重
要になるのが信用情報です。

「信用情報なんて知らないよ」と言える
人は、大変幸せな人です。

「ブラックリストなんて聞いた事がない
よ」と言える人は、もっと幸せな人です。

その幸せを大事にしてください。

銀行や消費者金融でお金を借りて、延滞
したり不払いがあったりすると、
個人信用情報には傷が残ります。

それがブラックリスト(ブラック情報)です。

信用情報にブラック情報があると、お金
を借りたりクレジットカードを作ったり
することは、非常に困難になってしまいます。

その情報は、日本に3社ある情報信用機関
に保存されているのですが、自分の信用
情報を調べることができるのです。

今回はその信用情報を簡単に調べる方法と、
もしブラックだった場合の対処などを紹介いたします。

ブラックリストかどうかを簡単に調べる方法は?

ブラックリストとは、借金の返済が滞っ
た場合や破産が生じた場合などに、金融
情報機関の個人信用情報に記載されることを指します。

個人信用情報には、債権者の氏名・年齢
・性別・生年月日・住所、職業や年収、
現在の借入れ金額、過去の返済履歴などの情報が掲載されます。

個人信用情報の名の通り、その個人が経
済的に信用できるかの判断のために使用されます。

このブラックリストに記載されると、
借金や新規のクレジットカードの発行ができなくなります。

また、各種のローンも審査で落ち、利用できません。

対象者に、事故情報のひとつである
「異動」に該当する部分があると、
ブラックリストとして記載されることになるのです。

その異動はこのようなケースが該当します。

  • 返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
  • 返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
  • 裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)

引用元:CIC 返済状況(支払の遅れが3ヶ月以上あった場合の状況を表示)

61日以上3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるもの

これは一般的に3ヶ月以上の支払い遅延や、
1~2ヶ月の支払い遅延が何回かあるなどの
「信頼を著しく損ねる契約不履行」が該当します。

61日以上3ヶ月以上の支払遅延(延滞)
があるものがあると、事故情報(ブラッ
ク情報)として登録される可能性があります。

債務整理を行った場合

これは、民事再生・自己破産・任意整理・
特定調停・個人再生などの、法的な手続き
を行って借金を減額又はゼロにする手段をとった場合です。

このブラック情報は、一度記載されると
永遠に消えないというわけではなく、あ
る程度の期間が過ぎると消去されます。

その内容と期間は、各信用情報期間に
よって異なりますので、簡単に紹介し
ておきましょう。

信用情報の内容と期間

信用情報はいつまで掲載されるのか、
その内容と期間の目安です。

申込情報

これは、クレジットやローンの新規申込
みで、支払能力を調査するために加盟会
員(業者)が照会した事実を表す情報です。

内容

本人識別のための情報

氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等

お申込み内容に関する情報

照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等

期間 照会日より 6ヶ月間

クレジット情報

加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報です。

内容

本人識別のための情報

氏名、生年月日、性別、郵便番号、
住所、電話番号、勤務先名、勤務
先電話番号、公的資料番号等

契約内容に関する情報

契約日、契約の種類、商品名、支払回数、
契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等

支払状況に関する情報

報告日、残債額、請求額、入金額、入金履
歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無

異動発生日、延滞解消日、終了状況等

割賦販売法対象商品の支払状況に関する情報

割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等

貸金業法対象商品の支払状況に関する情報

確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等

契約期間中および契約終了後5年以内

利用記録

クレジットやローンの利用中の支払能力
を調査するなどのため、加盟会員が照会
した事実を表す記録です。

内容

本人識別のための情報

氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等

利用した事実に関する情報

利用日、利用目的、利用会社名等

期間 利用日より 6ヶ月間

引用元:CICが保有する信用情報

自分の信用情報を確認するには

では、自分の個人信用情報を確認するに
はどうしたらよいのでしょうか。

これは、
自分で各信用情報機関に確認する
しか、方法はありません。

それが「信用情報開示制度」ですが、
手続きや費用は各機関によって違い
があります。

また、本人確認資料として、下記のいずれか一つが必要です。

これはコピーでかまいません。

  • 運転免許証 有効期限内のもののコピー
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
  • 住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る)
  • パスポート(現住所記載の面も)
  • 個人番号カード(おもて面のみ)
  • 外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書
  • 各種健康保険証
  • 公的年金手帳(証書)
  • 福祉手帳(証書)
  • 戸籍謄本または抄本 発行日から3か月以内の原本
  • 住民票(個人番号の記載のないもの)
  • 印鑑登録証明書

株式会社 シー・アイ・シー(CIC)へ開示請求をする場合

インターネット(パソコン・スマート
フォン・携帯電話)、郵送、窓口より
申込みの3つの方法で可能ですす。

もっとも手軽なのはインターネット経由でしょう。

毎日8:00~21:45まで利用できます。

支払いは、クレジットカードの一括払い
で、料金は1,000円となっています。

https://www.cic.co.jp/

郵送の場合は、こちらです。

〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(株)シー・アイ・シー 首都圏開示相談室 宛

窓口開示はこのようになっています。

受付時間
月~ 金(土日・祝日・年末年始を除く)
10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 16:00

株式会社日本信用情報機構(JICC)へ開示請求をする場合

JICCも「スマートフォン」「郵送」「窓口」
の3種類が選択できますが、それぞれ専用
の問い合わせフォームから申請する形になっています。

インターネット(スマホのみ可能)受付フォーム

https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mobile/index.html

郵送依頼フォーム

https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mail-person/index.html

窓口

東京開示センター

〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館9階

大阪開示センター

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-5-30
堂島プラザビル6階(地図はこちら)

一般社団法人全国銀行個人信用情報センター(KSC)へ開示請求をする場合

全国銀行個人信用情報センターへの登録
情報の開示は、センターへの郵送による
申込みでの対応のみとなっています。

必要な書類は以下の3種です。

  • 登録情報開示申込書
  • ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書 手数料:1,000円
  • 本人確認書類(上記のいずれか2種 内1種は現住所を確認できるもの)

本人開示の手続き

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

送付先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

ブラックだったらどうすればいい?

CICやJICC、全国銀行個人信用情報セン
ターなどの個人信用情報にブラックな
部分がある場合、解除には2つの方法があります。

基本的にはこれらの情報を解除(消去)
することは、
絶対にできません。

これは弁護士や司法書士でもできないのです。

但し、例外が2つだけありまして、それは

  • その情報が明らかに誤りである場合
  • 記載されてから一定の時間が経過した場合

には、解除(消去)の申請をすることができます。

本人申告

情報が明らかに誤りである場合は、
本人申告を行います。

CICの場合、本人申告は以下のページからできます。

https://www.cic.co.jp/declaration/mailing/index.html#delete

ナビダイヤル 0570-666-414

記載されてから一定の時間が経過した場合は、
信用情報機関のブラックな履歴は消去されます。

これは法令の場合の時効と似たようなものですね。

ただし、そのためには「消滅時効の援用」
を、金融業者に連絡し、それを業者が
受理して、信用情報機関に連絡する、という手続きが必要です。

その時効は、5年間の場合が多いです。

借金の時効は、最後に返済をした時に時
効のカウントが開始し、所定の時間がた
てば、貸し手が請求する権利がなくなります。

ところが、その「消滅時効の援用」をして
も、ブラックリスト情報が消えない場合
時にはあるようなのです。

これし3社ある信用情報期間のどれか一つ
で解除しても、他の2社にはそのブラック
情報が残っている場合もあるからなのです。

結び

自分の個人信用情報がどのようなものか
を確認するには自分で各信用情報機関に確認する
しか、方法はありません。

CICとJICCは、インターネット(パソコン・
スマートフォン・携帯電話)、郵送、窓
口より申込みの3つの方法で可能です。

全国銀行個人信用情報センターは、郵送
のみ対応で、インターネットや窓口では不可です。

この信用情報を解除できるのは、

  • その情報が明らかに誤りである場合
  • 記載されてから一定の時間が経過した場合

の2つの場合のみで、本人申告が必要です。

その他はいかなる方法でも解除はできません。