借金

保証人と連帯保証人の違いは?自分がなっている場合の解除の方法はある?

みなさんは借金などで、
「保証人」や「連帯保証人」になった
ことはありますか?

逆に、保証人や連帯保証人が必要な時に、
誰か親しい人にお願いしたことはあるでしょうか?

借金の契約では、
保証人や連帯保証人が必要
な場合が非常に多いですね。

この保証人や連帯保証人の義務は、ある
意味主債務者(借金をした当人)よりも、
重い場合もあるのです。

特に個人再生や自己破産の場合は
保証人には重大な義務が発生します。

同じ債務整理でも、任意整理の場合は、
保証人のある債務は対象から外すこと
が出来ます。

しかし、個人再生や自己破産の場合は
全ての債務が対象になり、整理の対象
を個別に選ぶことができません。

そのため、主債務者が返済不能になるか、
あるいは債務整理をすると、
 債務を返済しなければなりません。

そこで今回は、保証人と連帯保証人の違
いはどのようなものか、引き受けた場合
に変更や解除はできるのかを調べてみました。

保証人と連帯保証人の違いは?

保証人には、
単なる保証人と連帯保証人の2種
があります。

では単なる保証人と連帯保証人の違いと
は、どんなものでしょうか?

その前にまず、保証人とはどのような
制度なのでしょうか。

保証人とは、主債務者が借金の返済がで
きなくなった場合に、本人の代わりに
借金返済をしなければならない義務を負う人のことを言います。

お金を貸す際には、主債務者(借金の当人)
から返済があるることが前提です。

しかし、なんらかの事情で、主債務者が
返済できない(しない)場合もあります。

そのため、本人とは別に保証人をつける
ことによって、借金などの債務が
必ず返済されるようにしているのです。

保証人になるための条件としては、
未成年などを別にすれば、
特に特殊なものはありません。

通常の判断能力のある成人なら、
誰でも保証人になることができます。

保証人と連帯保証人は、主債務者が返済
できなくなった時には,
代わりに返済する義務があります。

ただし、保証人と連帯保証人には
大きな違いもあります。

連帯保証人の場合は、

  1. 催告の抗弁権がない
  2. 検索の抗弁権がない
  3. 分別の利益がない

という点が、単なる保証人との相違点です。

連帯保証人には、債権者が返済を求めた
場合には、直ちに全ての債務を返済する
義務があるのです。

催告の抗弁権がないとは、
債権者が、債務者が債務整理を行った時
に、連帯保証人に返済を要求することがあります。

その際、もし只の保証人であれば、
「それは主債務者に請求してください」
と主張することができます。

これを「催告の抗弁権」と言います。

しかし、連帯保証人はその
催告の抗弁をすることができないのです。

検索の抗弁権がないとは、主債務者に財産が
あるのに、連帯保証人に債権者が支払い
請求をした場合でも、応じなければならない、というものです。

単なる保証人の場合は、このような時に
は債権者に対して、主債務者の財産に
強制執行をするように主張することができます。

これが「検索の抗弁権」と言われるものです。

しかし、連帯保証人の場合は、そのよう
な主張をすることはできないのです。

分別の利益がないとは、
保証人が複数いる場合には、借金の返済
義務は保証人の数で分担することになります。

仮に保証人が2名の場合は、
半分ずつ負担するわけです。

しかし、連帯保証人には、このような
負担の割合がありません。

連帯保証人が2名の場合でも、債権者が
一人の連帯保証人に対して、借金全額
支払いを求めたら、その連帯保証人は借金全額を支払わなければならないのです。

このように連帯保証人の義務は
非常に大きく重いものです。

連帯保証人の解除と変更はできる?

前項で書いたように、連帯保証人の義務
は非常に大きく、厳しいものがあります。

それでは、一旦連帯保証人を引き受けて
から、思い直して解除や連帯保証の内容
の変更はできるものでしょうか。

これは
不可能ではないが、非常に困難
というのが実状でしょう。

以下はその解除または変更できる
「可能性もある」場合の例です。

  1. 債権者に解除を承諾してもらう
  2. 別の連帯保証人を用意した場合
  3. 書類を勝手に作成(偽造)された場合
  4. 詐欺や脅迫などの犯罪行為により契約した場合
  5. 勘違いで連帯保証した場合
  6. 未成年者が連帯保証した場合

債権者に解除を承諾してもらう
のは、これは事実上不可能でしょう。

債権者からすれば、借り主が払えない
(または払わない)から
連帯保証人に返済を求めているのです。

その連帯保証の解除を認めれば、貸した
お金は返ってきませんので、
断るのが当たり前です。

別の連帯保証人を用意する
のは、これも実際には無理です。

現在債務者の代わりに返済を求められて
いる状況で、代わりの連帯保証人になっ
てくれる人など、いる筈がありませんよね。

書類を勝手に作成(偽造)された場合は、
その証拠を提出できれば、充分解除の理由になります。

この場合は、有印私文書偽造に該当しま
すので、解除の正当な根拠になるでしょう。

勝手に印鑑を押されたり、代筆で名前を
使われた場合は、「保証の意思確認」を
理由に無効を主張しましょう。

「無効」とは、契約の効力が最初から
発生していないことをいいます。

この場合は、「保証の意思」がなく、
連帯保証契約が無効である旨を記載
した書面を、内容証明郵便で債務者に送ります。

ただ、このようなケースは滅多にありません。

詐欺や脅迫などの犯罪行為により契約した場合
は、これは解除の充分な理由になります。

ただし、これも証拠の提出が条件となります。

しかし問題は、そのようなケースはほと
んどない、ということです。

未成年が連帯保証した場合も、解除は可能です。

そもそも、未成年者は保証人にはなれな
いので、連帯保証は成立しません。

勘違いで連帯保証した場合ですが、
あり得ないようでも実際にあるそうです。

当初思っていた連帯保証契約の内容と、
後から知った連帯保証契約の内容が
違った場合が、これに当たります。

例を挙げますと、当初100万円の契約と
思っていたのに、実は3千万円の契約だっ
た、という場合などは、これにあたります。

この場合は、「錯誤」を理由に、連帯保証
契約が無効である旨を記載した書面を、
内容証明郵便で債務者に送りましょう。

ただし、この勘違いが重大な過失による
ものであれば、無効にはできません。

このように、連帯保証人の解除や変更は
不可能ではありませんが、実際のケース
で該当するものは、ほとんどないようですね。

かならず連帯保証を解除や変更できると
いう方法は、ありません。

詐欺や脅迫、偽造などの犯罪行為による
場合は、解除や変更の確率は高くなりま
すが、それでも100%とはいかないでしょうね。

逆に連帯保証人を解除できない場合もあります。

それは、連帯保証人として
債権者に1回でも、1円でも返済をしていた場合
です。

この場合は、連帯保証人であることを
認めたことになり、解除することはまず不可能です。

結び

保証人と連帯保証人の違いは、単に
「連帯」のあるなしだけではありません。

非常に大きな違いがあるのです。

連帯保証人の場合は、

  1. 催告の抗弁権がない
  2. 検索の抗弁権がない
  3. 分別の利益がない

という点が、単なる保証人との相違点です。

連帯保証人として、代わりに返済を求め
られた場合、「主債務者に請求を」
主張することはできません。

また、債務者に返済能力がある場合でも、
返済を求められれば、応じなければなりません、

さらには、保証人が複数いる場合でも、
求められれば単独で全ての負債を返済
する義務があります。

連帯保証人の解除と変更は、
絶対出来ないとは言えません。

ただし、実際に連帯保証人の解除と変更
ができる可能性は、至って低いですね。

書類の偽造とか詐欺脅迫などの犯罪によ
る場合を除いて、事実上無いに等しいでしょう。