借金

借金の時効の援用はどうやってする?条件は?

時効の語源は、「時の効き目」という
ような意味でしょう。

そんな古いことは、「時間がたち過ぎて
効果ありません」ということですね。

その事件後何年か経つと、そのことは
なかったことになる、というものです。

借金にも時効があり、企業から借りた場
合は5年で時効になります。

しかし、金融業者から借りたお金が時効
になったという例は、
実際にはあまりないのです。

借金の時効が成立するには、期間以外に
「援用」が必要など、様々な条件があります。

そこで今回は、借金の時効の援用はどの
ようにするのか、時効の条件はどのよう
なものがあるのかを見ていきましょう。

借金の時効の援用はどうやってする?

借金の時効は、消滅時効の一つです。

消滅時効とは、一定期間、権利が行使さ
れなかった場合に、その権利が消滅する
というものです。

と書くと、借金は一定期間、権利が行使
されなければ、返さなくてよい、という
ことになりますね。

ただし、これはある一定の期間、債務者
が返済をせず、債権者が催促や確認などの行動を起こ
さなければ、債権者の権利はなくなるということです。

逆に言うと、債務者が返済をしなかった
としても、債権者が催促や確認をすれば、
時効は中断することになります。

ただし、裁判以外の場合は、時効の完成
を6ヶ月遅らせるだけで、その間に裁判
をしないとリセットにはなりません。

時効の中断がリセットされると、その時
点から新たに時効のカウントが始まります。

また、時効期間が満了しただけでは、
時効は成立しません。

時効が成立するには、
「時効の援用」を行う必要があります。

この時効が成立する迄のチャートは、このようになります。

借金の借入れ → 返済期日 →

返済期日から所定の期間が経過 → 時効期間満了

→ 時効の援用 → 時効成立

また、その時効までの期間は、

  • 銀行、消費者金融などの法人の商取引 5年
  • 個人間の貸し借り          10年

となっています。

時効の起算日は、
最後に返済した日の、次の返済期日の翌日
で、その日から時効が進行します。

借金の借入後、一度も返済しなかった場
合は、返済期日の翌日から進行します。

具体的に書きますと、このようになります。

  • 2018年2月1日:借金の契約
  • 2018年4月1日:1回目の返済期日に返済した
  • 2018年5月1日:2回目の返済期日には返済せず
  • 2018年5月2日:時効の進行開始
  • 2023年5月3日:時効の日

時効の日が来ても自動的に時効になるこ
とはありません。

時効の援用をしないと時効にはならないのです。

時効の援用はどのようにする?

時効の援用を行うには、下記の2つの条件が必要です。

  1. 借金の最後の返済から5年以上が経過している
  2. 時効期間の進行中に債権者から裁判が起こされていない

時効援用の方法については、
法律では特に定められていません。

したがって、電話などで口頭で告げることもできます。

しかし、電話等では、本当に時効援用を
したかどうかということが、後に問題に
なることがあります

そのような問題を避けるためには、
時効の援用をしたという証拠が必要なのです。

それが内容証明郵便で、「時効援用通知書」を送ることです。

内容証明郵便を使えば、
内容の写しが郵便局と自分の手元に残ります。

さらに、「配達証明」をつけて
「配達証明付き内容証明郵便」にすれば、
いつ相手に送達されたのかまでが記録されます。

それで時効の援用は、配達証明付の内容
証明郵便で時効援用通知書を郵送する
わけです。

この時効の援用は、保証人にも適用されます。

保証人は、自分の保証債務の時効が完成した
ら、保証債務の時効を援用することができます。

さらには、保証人が時効援用を行なった場合、
借金した本人の返済義務についても時効を
援用することができます。

また、時効の援用は、個人信用情報に
事故情報が登録されることはありません。

ですので、いわゆるブラック情報につ
いては、心配いらないのです。

時効の成立の条件は?

実際に時効が成立するには
「消滅時効の援用手続き」以外にも
色々と条件があります。

借金の時効成立の条件は、

  1. 返済しない期間が5年または10年以上
  2. 消滅時効の援用を行う
  3. 貸主が「時効の中断」をしていない

などです。

しかし、実際に消費者金融などの借金を
時効にしたという実例は、あまりありません。

その理由は、上の条件の中で、「債権者
が時効の中断をしていない」という項目
があるからです。

現実には、消費者金融は時効にしないた
めに様々な手を使って、
時効の中断を計ります。

時効の中断とは、時効が一時停止したり、
あるいはリセットされて元に戻ってしま
うことを言います。

時効の中断が起こるのは、以下のような場合です。

  1. 債権者による請求
  2. 債務の承認
  3. 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分

債権者による請求

債権者による請求は、2つあります。

一つは債務者への直接の連絡で、もう一
つは裁判所を通しての請求です。

直接の連絡では、「借金を返済して欲し
い」という内容の督促の書類を、
内容証明郵便で送り、請求します。

この内容証明郵便が送られると、一時的
に時効が中断しますが、中断の期間は、
6ヶ月間だけです。

郵便が届いた日から6ヵ月間たてば、
時効の進行が再開します。

訴状の場合は、提出が行われた時点で
時効は中断します。

債務者は、書面が届いた日から2週間以
内に、異議申し立てを行うことができます。

債務者が異議申し立てを行わなかった場
合は、債権者は30日以内に仮執行宣言の申立てができます。

仮執行宣言の申立てが行われると、時効は完全に中断します。

しかし、訴訟は時間も費用もかかるので、
実際にはあまり用いられません。

債務の承認

債務の承認とは、債務があることを
認めることを言います。

債権者が「早く返済して欲しい」と
いう連絡をします。

その際に、「必ず返します」とか、「○
日までには返します」などと返答すれば、
債務を承認したことになります。

また、債権者が「これこれの貸付があり
ますが、間違いないですね」と連絡します。

それに「間違いありません」と答えれば、
それも債務を承認したことになります。

さらには、たとえ1円でも返済すれば、そ
れも債務を承認したことになります。

これらの時効の中断では、後になって
時効中断の事由がなくなれば、再び
時効期間が進行します。

つまり、一度時効が中断した日からまた
時効が進行することになります。

この債務の承認は、
時効期間の満了後でも有効なのです。

時効期間の満了後に債務の承認をしてしま
うと、時効はリセットされ、
振り出しに戻ってしまいます。

差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分

差し押さえや仮差し押さえ、仮処分でも
時効は中断します。

訴訟や支払い督促などにより、裁判所が
債権者に強制執行の許可を出すと、債権
者は債務者の財産の差し押さえができるようになります。

この場合は、完全な時効の中断となり、
時効の時期は最初に戻ってしまいます。

以上が時効の中断の主な条件です。

返済しない期間が5年または10年以上で、
時効の中断がなく、時効の援用が行われ
れば、時効は成立します。

しかし、借金の時効が成立する例が少な
いのは、時効成立の困難さを物語っている
のでしょうね。

結び

借金の場合の時効とは、ある一定の期間
後に、借金はないものとなる、という制
度です。

ただし、債務者が返済をせず、債権者が
催促や確認などの行動を起こさなければ、
という条件がつきます。

つまり、債務者が返済をしなかったと
しても、債権者が催促や確認をすれば、
時効は中断することになります。

時効援用の方法については、
法律では特に定められていません。

したがって、電話などで口頭で告げることもできます。

しかし実際には、内容証明郵便で、
「時効援用通知書」を送るのが普通です。

これは口頭で伝えた場合の、「言った」、
「言わない」のトラブルを避けるためです。

借金の時効成立の条件は、

  1. 返済しない期間が5年または10年以上
  2. 消滅時効の援用を行う
  3. 貸主が「時効の中断」をしていない

などです。

この中に、「債権者が時効の中断をして
いない」という項目があります。

実際にはほぼ全ての債権者は、返済の請
求や確認を行いますので、時効の成立は
大変困難になります。

そのため、
実際に時効が成立する例は少ないのです。