借金

任意整理ができる借金とは?条件を確認しよう!

任意整理は4種ある債務整理の中でも、
最も多く使われる整理法です。

使う人が多いということは、
それだけ誰にでも使えて
利用価値が大きいという証拠でしょう。

任意整理は借金の減免幅は小さいのです
が、制限や制約などが少なく、条件が厳
しくないのが大きなメリットなのです、

特に債権者によって、借金によって任意
整理を行うか行わないかを選択出来る
は、個人再生や自己破産にはないメリットです。

これは保証人に迷惑をかけたくない場合
には、非常にありがたいシステムですね。

ただ、条件が厳しくないと言っても、
全く条件がないわけではありません。

そこで今回は、任意整理ができる借金の
条件と、出来ないケースとを見ていきましょう。

任意整理ができる条件とは?

任意整理とは、
金融業者との直接の話し合い
で返済の軽減を決める方式です。

任意整理は、裁判所を介さず
私的な商取引という扱いになります。

将来分の利息をカットしたり毎月の返済
額を調整したり、無理のない返済を実現
させるための手続きとなっています。

ただし、法的な強制力はありませんので、
債権者が断れば任意整理はできません。

債務整理の中で最も簡易で、周囲にも知
られにくく、条件や制約も少ない方法です。

とはいえ、任意整理を行うには全くの
無条件でできる、というわけではありません。

ある程度の条件をクリアすることが必要なのです。

その条件はこのようなものです。

  1. 継続して安定した収入があること
  2. 引き続き返済を継続していく意思があること
  3. 原則として3~5年間で返済できる見込みがあること

継続して安定した収入があることは、
絶対的な条件です。

これは自己破産以外の全ての債務整理で
共通の条件です。

引き続き返済を継続していく意思があること
条件ですが、これは当たり前過ぎて
条件とも言えませんね。

原則として3~5年間で返済できる見込みがあることは、
もしひっかかるとしたらこれでしょう。

ただし、任意整理はあくまでも「交渉」
ですから、業者との交渉で延長も可能
な場合があります。

ですから、この項もクリアすることは
そう難しくはありません。

このように、任意整理の条件は、条件と
さえ言えないような常識的なものが大半です。

個人再生の場合に比べれば、事実上無い
に等しい条件で、これをクリアできなけ
れば、後残るのは自己破産だけでしょう。

任意整理のケーススタディ

それでは、こんな場合でも任意整理でき
るのか、というケーススタディを見てみましょう。

保証人がいても任意整理はできるか?

イエス。

ただし、主債務者(借りた本人)が任意
整理をすると、保証人に請求がいきます。

このようなケースでは、整理の対象を選
べるという、任意整理の特徴を生かして、
その借金は任意整理の対象から外すべきでしょう。

住宅ローンや車のローンは支払い、他の業者だけ任意整理できるか?

これもイエスです。

その理由は上のケースと同じです。

借りた直後でも任意整理できるか?

できます。

ただし、交渉ではかなり不利になり、
返済条件は悪くなる可能性が大です。

一度も返済していなくても任意整理はできるか?

これも可能です。

しかし上のケースと同様に、交渉では
かなり不利になり、
返済条件は悪くなる可能性が大です。

できれば、数回以上返済はしておくべきでしょう。

返済が滞っている場合でも任意整理はできるか?

できますが、かなり不利な交渉に
なることは間違いありません。

友人の連帯保証人になっていても任意整理できるか?

できますが、それより先に、主債務者で
ある友人に、任意整理の対象から外して
くれと、要求すべきでしょうね。

自分で業者と和解した場合でも任意整理はできるか?

可能ではありますが、せっかく和解して
くれた業者との信義というものもあります。

行うかどうかは、よく検討した方がよいでしょう。

任意整理は複数回できるか?

できます。

任意整理はあくまで私的な商行為ですか
ら、法的な回数の制限はありません。

とはいえ、和解の条件が悪くなるのは
まちがいありません。

このように、任意整理では対象範囲も自
由で、他の債務整理では不可能な場合も、
適用できることが多いのです。

任意整理の最大のメリットは、
その点かも知れませんね。

任意整理ができないケースとは?

このように自由度の高い任意整理ですが、
できないケースもあります。

  1. 任意整理後の返済原資がない
  2. 借金の額が任意整理には大きすぎる
  3. 債権者が任意整理に応じないか、和解に至らない
  4. 一度も返済したことがない
  5. 借りた直後の任意整理
  6. 弁護士などに受任して貰えない場合

任意整理後の返済原資がないとは、
要するに任意整理後に返済する余力がない、
ということです。

任意整理では、通常3年から5年で
分割返済していきます。

たとえば、400万円を5年で返済する場合
は、月ごとの返済額は6万6千円程になります。

ところが月収から必要経費を除いた
可処分所得が3万円しかない、
という場合がこれにあたります。

その月額分の可処分所得がないと見なさ
れた場合は、任意整理は出来なくなります。

借金の額が任意整理には大きすぎるケースは、
上と同じです。

可処分所得が2万円しかないのに、借金の
額が多いため、月ごとの返済額が3万円、
という場合がこれにあたります。

債権者が任意整理に応じないか、和解に至らない
場合があるのが、任意再生でのネックです。

これは相手に交渉に応じろと言える
法的根拠は全く無いので、お手上げですね。

一度も返済したことがない場合でも、
交渉に応じてくれることはあります。

しかし、交渉が纏まらなかったり、
時には頭から交渉に応じない業者もあります。

そのようなケースでは任意整理はできません。

借りた直後の任意整理も、
上と同じです。

弁護士などに受任して貰えない場合とは、
弁護士などに嘘を言ったりした場合などです。

「この人の代理人は到底できないな・・・」
と思われたら、任意整理はできません。

もっとも、自分で全てやるつもりなら、
やって出来ないことはありません。

しかし、業者によっては、専門家以外は
最初から相手にしない、という所もあります。

このように、任意整理が出来ない場合も
色々とありますが、返済用のお金がない
場合を除いて、どれも絶対に解決できないというものではありません。

業者とよく話し合って、任意整理が出来
ないと自己破産しかない、ということを
理解して貰えば、相手も納得するかも知れません。

また、弁護士などに受任して貰えない
ケースでは、あくまで正直に誠実に対応
すれば、問題はまず発生しない筈です。

ただし、必要な所得がない場合は、
どうしようもありません。

その場合は、個人再生か自己破産を
選択するしかないでしょうね。

結び

任意整理が可能な条件は、至ってシンプルで簡単です。

個人再生のあの気が遠くなりそうな、
多数で複雑で困難な条件に比べれば、
ないも同然と言っても過言ではありません。

その条件はこのようなものです。

  1. 継続して安定した収入があること
  2. 引き続き返済を継続していく意思があること
  3. 原則として3~5年間で返済できる見込みがあること

問題があるとすれば、収入だけですが、
これは頑張って稼いでいただくより
しょうがありません。

任意整理が出来ないケースにしても同様です。

いずれのケースも、業者との交渉などで
解決できる場合が多いのです。

もしそれが解決しなくても、奥の手とし
整理の対象から外すという手があります。

このように、任意整理は
自由度が高いシステムなのが、ありがたい所ですね。