借金

任意整理直前の借入はあぶない!手続前に知っておくべき注意点とは!

借金の返済が苦しい時、債務整理という
制度があります。

債務整理には、任意整理、特定調停、
個人再生、自己破産の4種があります・

債務整理の中でも、任意整理は比較敵簡
単にでき、又デメリットも少ないので、
最も多く利用されます。

任意整理では裁判所を介さず
金融業者との直接の話し合い
で返済の軽減を決めていきます。

将来分の利息をカットしたり、毎月の返
済額を調整したり、無理のない返済を実
現するための手続きなのです。

金融業者側からみても、個人再生や自己
破産では、貸し付けたお金はほとんど或
いは全て取り戻せませんので、大損をしてしまいます。

しかし、任意整理なら利息はカットされ
ても、元本は大半は戻ってくるので、
損害は少なくてすみます。

つまり「個人再生や自己破産よりは、
まだまし」ということですね。

そんなメリットの多い任意整理ですが、
任意整理手続きの直前には新たな借り
入れはしない方がよい、などと言われます。

なぜなのでしょうか?

今回は、そんな任意整理前の借り入れと、
任意整理中及び後の注意点などをみてみましょう。

任意整理直前の借入はあぶない!

任意整理直前の借入は危険なのでしょうか?

危険かどうかは、その借り入れを
任意整理の対象にするかどうかで、
変わってきます。

個人再生や自己破産では、減免する負債
を選ぶことは出来ず、税金などの例外を
除いて、全ての負債が自動的に対象になります。

オールオアナッシングなのです。

しかし、任意整理では大きな特徴の一つ
として、整理の対象にする負債を選べる
という点があります。

これは任意整理の大きなメリットの一つです。

そのようなわけで、その新たな借り入れ
を、任意整理の対象から外すのなら、
特に危険はないと思います。

つまり、正常に返済していくのですから、
大きな問題は発生しないでしょう。

しかし、もしその新たな借入先も
任意整理の対象に入れると、
大きな問題が発生する可能大です。

特に1度も返済しないままで任意整理の
対象に入れたりすると、最悪の場合は
詐欺罪に該当する危険性もあります。

詐欺罪にはならなくても、相手の
金融業者が応じない可能性が高いでしょう。

任意整理は個人再生や自己破産と違い、
裁判所の介入はありません。

これはあくまでも私的な商業行為ですか
ら、相手が同意しないと成立しないのです。

相手からみれば、「最初から任意整理す
るつもりで契約したのだろう」というこ
とになります。

もし、それで和解すれば、金融業者は
無利息で貸し出すことになってしまいます。

お金の貸し出しは金融業者の商売ですか
ら、利益が全く得られない貸し出しなど
する筈がありません。

つまり、いずれにしても、新たな借り入
れをした業者は、
任意整理の対象にはそぐわないのです。

それだけでなく、その業者とはブラック
リストからはずれる7年後であっても、
2度と借り入れは出来なくなります。

例外として、その業者とは長年の取り引
きであり、懇意にしている場合は応じて
くれることもあるかも知れません。

しかし、それは非常に特殊な例外であり、
通常はその業者以外の金融業者も含めて、
評価は大きく低下します。

これが任意整理ですから、その程度ですむのです。

もし個人再生や自己破産の場合は、
 債務整理そのものが認可されない
可能性も高いです。

小規模個人再生では、書面決議による
不同意回答があると再生計画案が通らなくなります。

書面決議とは、再生計画案を各債権者に
送付して、異議がある場合のみ書面で回
答し、回答がない場合は同意したと判断される決議方法です。

自己破産では、免責不許可事由に該当し、
免責が降りなくなります。

免責許可決定の後でさえ、2週間以内であ
れば、債権者から即時抗告を出される場合があります。

この場合は自己破産は不認可となります。

破産法では、破産手続申し立ての1年前か
ら、破産になることを知りながら、それ
がないと相手に信じさせて財産を取得すると、免責不許可にするとあります。

免責不許可事由に該当する疑いがあると、
同時廃止事件ではなく、
管財事件として扱われます。

管財事件での裁判所への予納金は、

  • 少額管財を扱っている裁判所では20万円以上
  • 少額管財を扱っていない裁判所の管財事件では50万円以上

となっています。

任意整理手続前の注意点とは!

任意整理の手続きを始める前には、
幾つかの注意点があります。

いずれも任意整理をスムーズに進めたり、
後で不便な思いをしないために必要なことです。

  1. 一回も返済していない借入先をなくす
  2. ローンを組んでいる銀行の預金は引き出しておく
  3. クレジットカード決済になっている支払いの変更
  4. 連帯保証人への影響を考えておく

一回も返済していない借入先をなくすのは、
前項で書いたように、そのままでは相手
が任意整理に応じてくれないことがあるからです。

できれば数回は返済をしておく方が良いでしょう。

ローンを組んでいる銀行の預金は引き出しておく
のは、口座凍結の場合の対策です。

銀行カードローンは、「預金と借金が1つ
の口座でできる」というのがメリットの一つです。

しかし、任意整理を行う時には、その
メリットが逆にデメリットになってしまいます。

それは、自社のカードローンについて
任意整理が行われた場合、その銀行に
預けている預金は凍結するという措置をとってくるからです

口座を凍結されると、ローン全額を完済
するまでは、その口座のお金は引き出す
ことができなくなります

銀行によっては「ローン残高に充当」
というような措置をとることもあります。

銀行カードローンを利用している方は、
任意整理前に預金を別の口座に移しておきましょう。

クレジットカード決済になっている支払いの変更
をするのは、クレジットカードの利用が
制限されることが多いからです。

最近では、水道光熱費や家賃、携帯電話
料金などを、クレジットカードでの支払
いでする人も多いようです。

しかし、任意整理などの債務整理をする
と、いわゆるブラックリストに載ります。

ブラックリスト入りすると、クレジット
カードの次の更新時、あるいは不定期に
信用調査があると、使用できなくなってしまいます。

ですから、債務整理をする前に、公共料
金などの支払いは、あらかじめ
口座引き落としなどに変えておくべきでしょう。

もうひとつ、債務整理後にもクレジット
カードを使いたければ、審査が厳しくな
いクレジットカードを一二枚作っておくのも良いです。

これらのクレジットカードは、
債務整理が終わる迄は使わないでおきます。

ただし、これらの新規カードでも、信用
情報が行われると、使用できなくなる
可能性は高いです。

ですので、あくまで一時しのぎのつなぎ
と考えておいた方が無難です。

連帯保証人への影響を考えておくのは、
保証人へ借金の支払い請求がいく
場合があるからです。

個人再生や自己破産では、この問題は深刻です。

これらのケースでは、主債務者が債務整
理をすると、連帯保証人は一括で返済し
なければならなくなります。

しかし、任意整理では連帯保証人のある
債務は、整理の対象から外すことができます。

ですから、あらかじめ債務の内容をよく
調べておいて、連帯保証人のある債務は、
整理の対象から外しておきましょう。

結び

任意整理直前の新規借り入れは、
危険な場合もあります。

危険かどうかは、その借り入れを
任意整理の対象にするかどうかでも、
変わってきます。

任意整理では大きな特徴の一つとして、
整理の対象にする負債を選べる
という点があります。

これは任意整理の大きなメリットの一つです。

ですから、その新たな借り入れを、
任意整理の対象から外すのなら、
特に問題はないでしょう。

しかし、もしその新たな借入先も任意整
理の対象に入れ、1度も返済しないで
任意整理の対象に入れるのは危険です。

最悪の場合は
詐欺罪に該当する危険性もあります。

詐欺罪にはならなくても、相手の
金融業者が応じない可能性が高いでしょう。

任意整理の手続きを始める前には、
幾つかの注意点があります。

いずれも任意整理をスムーズに進めたり、
後で不便な思いをしないために必要なことです。

任意整理手続前の注意点は、

  1. 一回も返済していない借入先をなくす
  2. ローンを組んでいる銀行の預金は引き出しておく
  3. クレジットカード決済になっている支払いの変更
  4. 連帯保証人への影響を考えておく

などです。

いずれも、後でやり直すということはで
きないものばかりなので、必ず任意整理
前によく調べて、対策をしておきましょう。