借金

借金返済は経費で落ちる?経費になる場合とならない場合の違いは?

個人事業主が頭を悩ますのが、何が経費
として落ち、何は経費にならないか、
という問題でしょう。

個人事業主の場合、
自宅(自室)を仕事場として兼用している
場合が多いですね。

家賃や水道光熱費、火災保険料、電話代
やさてはインターネットの接続料金まで、
どこまでが仕事用と簡単にわけられるものでしょうか?

その場合の経費で落ちる仕事用と、自分
の生活用の按分はどのように決めるかが
難しい所です。

同様に、借金の返済は経費になるのか、
これまた判断に苦しみますね。

そこで今回は、借金返済は経費で落ちる
のか、経費になるものとならないものの
違いなどを見ていきましょう。

借金返済は経費で落ちるの?

最初に言ってしまいますと、
借金の返済は経費として認められていません。

と、書きますと、
「だって返済すれば、お金が減るじゃな
いの?なのになぜ経費で落ちないの?」

という疑問が出て来るのは当然ですよね。

しかし、借金をしても収入にはなりません。

借金をすると「負債の増加」になります。

借金を売上げに計上する人はいないでしょう?

返済を行うと、「負債の減少」になります
が、経費にはならないのです。

ただし、利息(金利)を払うと、それは
「費用(経費)」になります。

利息は、お金を貸すというサービスへの
支払いだからです。

確定申告の際には、その年に支払った
借入金の支払利息分を経費として計算
することが出来るのです。

お金が出て行っても経費にならないもの
は、他にも色々とあります。

代表的なものは、法人税や源泉所得税の支払いです。

その理由は、このような税金の支払いは
損益の経費でなく、資産を取り崩す扱い
になるからです。

ただし、消費税や事業税は経費となります。

このあたりの複雑さが面倒なところですね。

ここで収入になるものならないもの、
経費になるものならないものなどを、
まとめてみましょう。

お金は入っても収入にならないもの

各種借り入れ

社長借入金

前受金

預り金など

銀行借入や社長借入金、前受金、それに
預り金などは、一時的に預かるお金であり、
売上げとはなりません。

お金が入らないのに収入(売上げ)になるもの

売掛金

受取手形

お金が出ても経費にならないもの

借り入れの返済

法人税や源泉所得税の支払い

借入金の返済を行うと、「負債の減少」に
はなりますが、
元本については経費とはなりません。

お金は減らないが経費になるもの

減価償却費

貸倒引当金

これらはお金は減らさずに節税できる
便利なものです。

お金が出て経費となるもの

消費税

事業税

借入金の利息

その他一般の支出

経費になる場合とならない場合

前項で書いたように、個人事業主の支出
で経費になるもの、ならないものの別は
非常に複雑です。

中には「これはどうもおかしいんじゃな
いか?」と思うような分け方もあります。

その例は、
事業主自身の給料は経費にならない
というものです。

法人(会社)の場合は、社長だろうと会長
だろうと全て経費扱いなのに、なぜ個人
事業主の給与は経費にならないのか、不思議ですね。

「お上のすることはそんなもんさ」と言
えばそれまでですが、それでも疑問は残ります。

それでは個人事業主の支出で、経費にな
るものとならないもの一覧です。

個人事業主の支出で、経費になるもの

  1. 自宅の家賃
  2. 自宅の光熱費
  3. 自動車の経費
  4. 引越しの費用
  5. 本・DVD
  6. インターネット料金
  7. 各種修理費用
  8. お土産・プレゼント
  9. 打ち合わせ等での飲食代
  10. 葬式の香典
  11. 盗まれた現金

個人事業主は、自宅兼オフィスという
場合が多いでしょう。

その場合、自宅の家賃は経費となります
が、家賃の全部ではなく、
事業用として使っている分を割り出します。

これが「家事按分」と言われるやり方で、
通常は面積比となります。

例えば20畳の部屋で40%が事業用ならば、

20*1.8*0.4=14.4(平米)

家賃が20万円なら、40%で8万円が
経費で落とせる分となります。

自宅の光熱費は、家賃と同様に
「家事関連費」にあたります。

これも「家事按分」により、比率を割り
出しますが、かなり複雑になります。

電気の場合は仕事をしている時間の比率
でよいのですが、
水道やガスは大半は家事用でしょう。

そのため、経費として計上できる%は
かなり少なくなります。

自動車の経費
は大半が経費になります。

「家事関連費」には、自動車も入っているのです。

自動車を仕事でしか使わなければ、
経費は100%必要経費となります。

自宅兼事務所の場合と同様に、自動車
を仕事にも使用する場合は、使用割合による分
が経費として認められます。

これは車の購入費の減価償却費も同様です。

自動車の経費には、燃料代、駐車場代、
修理費、自動車税や自動車保険料、購入
費の減価償却費などが含まれます。

なお、業務で使用中の高速料金や駐車料
金は、全て経費となります。

引越しの費用は全部ではなく、
敷金などは経費となりません。

敷金はいずれ戻ってくるお金なので当然でしょうね。

礼金や不動産業者への仲介手数料、引越
し業者への支払い、保険料などは、経費となります。

ただし、引越費用は按分した比率(上記
の例ならば40%)で計上する必要があります。

本・DVDは、直接業務用のものでなくても、
一般常識や世界情勢、経済関連の書籍な
どは「事業に役立つツール」として経費で落とせます。

インターネット料金は、接続料金や独自ドメインなど、
いずれも経費になります。

各種修理費用も経費に入ります。

取引先へのお土産・プレゼント、打ち合
わせ等での飲食代なども、
接待交際費として全て経費で落とせます。

葬式の香典は、法人の場合は
会社関係のお葬式の香典は、
経費にはなりません。

しかし、個人事業主の場合は、事業関連
のお付き合いのある方なら、経費として
認められる場合があります。

そう多くあることではありませんが、
盗まれた現金は、その現金が事業用であること
を明らかに証明できれば経費に計上できます。

個人事業主の支出で、経費にならないもの

個人事業主の支出で、経費にならないものは
以下のようなものです。

  1. 事業主自身のための支払い
  2. 家庭用の支払い
  3. 生計を一にする家族や親族への支払い
  4. 借入金や住宅ローンの元金
  5. 1点の購入価格が10万円以上のもの
  6. 業務時の交通違反などの罰金

健康診断費用や税金の支払いなど、
事業主自身のための支払い
経費になりません。

従業員の場合は経費になるのに、おかしなことですね。

これは「事業用支出」と「個人的支出」
の線引きが困難なためらしいです。

これは税務署が楽になるように
という、温情溢れるはからいなのでしょう。

家庭用の支払いとは、要するに
私用の支出は経費にならないということ
で、これは当然ですね。

生計を一にする家族や親族への支払い
の場合は、青色申告か白色申告かで
扱いが変わってきます。

事業を手伝っている家族のことを「専従
者」と言いますが、事業者が青色申告者
の場合は、専従者への給与を全て経費にできます。

事業者が白色申告者の場合は、専従者へ
の給与を経費にすることはできません。

ただし、「白色事業専従者控除」が適用
され、
最高86万円まで控除の対象となります。

借入金や住宅ローンの元金については、
前項で書いたように、経費にはなりません。

1点の購入価格が10万円以上のものは、
一括で経費に計上することはできません。

購入価格が10万円以上20万円未満の場合は、
「一括償却資産」として3年で均等償却します。

購入価格が20万円以上になると
「固定資産」となります。

貸借対照表の「資産」の部に記載し、
法定耐用年数などの定められた方法により、
一定の期間で減価償却となります。

業務時の交通違反などの罰金も、
経費の対象外となります。

ただし、業務上の駐車違反の場合は、
レッカー車代や駐車料金は経費で落とすことができます。

また、交通事故では、慰謝料・示談金・
見舞金などの損害賠償金を経費にできます。

結び

個人事業主の支出では、
借金の返済は経費として認められていません。

借金をしても収入にはならないのと同様に、
返済をしても経費にはならないのです。

ただし、利息(金利)を払うと、
それは必要経費となります。

個人事業主の支出は、事業用の支出は
大半が経費となります。

借金の返済以外にも、経費とならないも
のは、事業主自身のための支払いや家庭
用の支払い、高額なものの購入など、幾つかあります。