借金

個人再生をすると車は無くなる?手放したくない人はどうする?

借金が払いきれず、やむなく債務整理を
することにしました。

債務整理には4種類ありますが、それぞれ
条件や減額幅が異なります。

財産、特に家や車は高価でもあり、愛着
もあるものなので、
出来れば手放したくはないのです。

債務整理の一つである個人再生をした場
合には、車は手放さなければならないの
でしょうか?

僻地などで車がないと身動きが取れない
場合や、仕事で車が必要な場合にも、手
放さなければならないのでしょうか?

もし、車を残せるとしたら、どんな方法
があるのでしょうか?

今回は、そんな債務整理と車の問題を考えてみました。

車を手放したくない人はどうする?

では個人再生では、車を手放さなければ
ならないのか、そこから見ていきましょう。

基本的には、車が自分の名義であり、
ローンなどは完済しているか、即金で
購入した場合は、手放す必要はありません。

車を処分しなければならないケースは、

  1. ローンで購入した場合、未だ完済していない
  2. 担保に入っている
  3. 所有者(名義)が自分でない

などの場合です。

また、高価な車の場合は、車は残せても、
返済額が大きくなる場合もありますので、
要注意です。

ローンで購入した場合、未だ完済してい
ない時には、車に担保を設定しているか
否かが問題です。

車を担保にしている場合は、ローンの回
収が困難になった債権者は車を引き上げ
てしまいます。

しかし、 車を担保にしていない場合は、
その車は資産と同じ扱いになりますの
で、手放す必要はありません。

信託会社系の自動車ローンは車を担保に
しているケースが多く、銀行系は車を
担保にしていない場合があります。

そのあたりを予め調べておくべきでしょう。

車のローンが残っている場合に車を残す方法

ローンが残っている場合で、車を手放し
たくない時には、所有者の名義を変更
るという手があります。

つまりは所有権(名義)が誰にあるかなのです。

所有権が自分にあり、担保に入っていな
ければ、家などの通常の資産と同じ扱い
になります。

ですので、自動車ローンの返済を停止し
たとしても、車を残しておけるのです。

もし、名義が自分でない場合は、
ローンの名義人変更を行うことで、
車を手放さなくて済みます。

これは合法なので法的な問題はありません。

この場合でも、ローンの返済は自分がす
るので、必ずきちんと返済しなければなりません。

もし、返済が延滞したりすると、新たな
名義人に大変な迷惑がかかります。

名義人がブラックリストにのる可能性も
ありますので、ちゃんと返済の目途を立
ててから、名義変更を行うべきでしょう。

実際の手順としては、家族や親族等に相
談して、ローンの残りを一括で支払って
もらい、車を買ってもらう方法があります。

これで、車は買い取った本人の名義にな
りますので、、ローン会社に引き上げら
れることもありません。

その後は、使用料を払うか、あるいは
個人間の貸し借りとして返済を続け
車を使用するという手順です。

問題点は、そのような人が身近にいるか
どうかでしょうね。

もう一つ、財産隠しと見なされないよう、
時期や方法などを充分検討する必要があります。

これらも、できれば弁護士などに相談し
た方が無難でしょうね。

レアなケースとしては、仕事などでどう
しても車が必要な場合は、裁判所に申請
することもできます。

車のローンを特別に
個人再生の対象から外すわけですね。

しかし、認可されるのは個人タクシーな
どの限定された場合のみで、通常の人の
場合はまず無理でしょう。

なお、軽自動車の場合は少し事情が違ってきます。

普通車には登録制度があるため、不動産
に準じる扱いを受けます。

しかし、軽自動車には登録制度がないの
で、動産としての扱いになります。

動産は「現在それを占有している人」が、
所有権を主張することが可能なのです。

そのため、個人再生をしても自分が所有
権を主張することが、
「理論的には」可能となっています。

もっとも、実際には、「ローンの支払い
ができなくなった場合は、債権者が車を
引き上げる」という契約が普通です。

そのため、軽自動車でもローンが残って
いれば残せない可能性が高いでしょう。

個人再生とは?

借金の返済ができない場合の対策として、
債務整理という方法があります。

この債務整理では、普通に返済が出来ない
場合に、
債務を一部或いは全部免除
して貰えるというものです。

この債務整理には4種あります。

  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 個人再生
  4. 自己破産

この中で、個人再生では、最低これだけ
は支払わなければならないという、金額
があります。

  1. 500万円までの借金は100万円
  2. 1,500万円までの借金は5分の1
  3. 1,500万円までの借金は5分の1
  4. 3,000万円までの借金は300万円
  5. 5,000万円までの借金は10分の1

これが最低弁済額ですが、借金の
80~90%を返済しなくて済むのです。

但し、個人再生を利用するには、幾つか
の条件を満たしていなければなりません。

その条件はこのようなものです。

  1. 裁判所にはあらかじめ再生計画を提出すること
  2. 再生計画に沿った弁済ができる見込みがあること
  3. 将来も継続して収入を得られる見込みがあること
  4. 借金が5000万円以下の人
  5. 個人の債務者であること

この条件が全て必要なのです。

しかも手続きは非常に煩雑で、用意する
資料類も膨大な数に上ります。

素人が思いつきでできるようなものではありません。

やはり、弁護士や司法書士などのプロに
依頼する方が確実でしょう。

ただし、費用は30~60万円程度はかかります。

それでは、
個人再生のメリットとデメリットを、
紹介しておきましょう。

個人再生のメリットにはこのようなものがあります。

  1. 借金が80~90%と大幅に減る
  2. 家や車は売らずに済む
  3. 利用条件の制限は少ない
  4. 職業の制限がない
  5. 業者からの取立はなくなる

借金が80~90%と大幅に減るのが、
最大のメリットでしょう。

家や車も基本的には売らずにすみます。

デメリットとしてはこのようなものがあります。

  1. 官報に掲載される
  2. 信用情報機関に事故情報が載る
  3. 手続きが複雑で、時間や費用が掛かる
  4. 保証人に迷惑がかかることもある
  5. 個人再生ができないケースもある

いわゆるブラック情報がつくので、その
後の新しい借り入れやクレジットカード
の作成は、5年程はできないのです。

個人再生についてはこちらもどうぞ!

個人再生の出来る条件とは?まずは減額できるか知っておこう!

個人再生のデメリットは?メリットと比較してするべき?

結び

個人再生では、車を手放さなければなら
ないかといいますと、車が自分の名義で
あれば、基本的には、手放す必要はありません。

車を処分しなければならないケースは、

  1. ローンで購入した場合、未だ完済していない
  2. 担保に入っている
  3. 所有者(名義)が自分でない

などの場合です。

ただし、高価な車の場合は、車は残せても、
返済額が大きくなる場合もありますので、
要注意です。

個人再生は、債務の80~90%を返済しな
くてもよくなります。

ただし、pan style=”font-size: large”>最低弁済額という、最小限これ
だけは返済しなければならないという
金額もあります。

それに、個人再生を利用するには、かな
り難しい条件もあり、また手続きは非常
に煩雑なので、普通の人が行うのはまず無理でしょう。

やはり、弁護士や司法書士などのプロに
依頼する方が確実でしょう。

ただし、費用は30~60万円程度はかかります。

ものごと、よいことばかりではないのですね。