借金

借金の差し押さえ通知が来たらアウト?滞納をしてはいけない理由とは?

差し押さえという言葉は、殆どの人は知っていると思います。

しかし、実際にどのような流れで、どの
ようなことが起こるのかは、
知らない人が大半でしょう。

金融業者から借金をしました。

しかし、諸々の事情で返すことができず、
返済要求は次第に厳しくなり、ある日
「差し押さえをします」という最終通告が来ます。

そして実際の差し押さえとなるのが、
借金での差押えの一般的流れです。

尚、差し押さえは借金だけでなく、
税金や公共料金を滞納し続けても
発生します。

というわけで、今回は差し押さえの実際
と、差し押さえの流れ、その回避法など
を見てみましょう。

借金の差し押さえ通知が来た!

消費者金融で借金をしたけど、とても返せないよ。

金融会社から矢のように返済の催促の電
話がかかってくるけど、ない袖は振れないんだ。

そしてある日、一通の内容証明が届きます。

「差押予告通知」!

差し押さえ?!

さて、どうすればよいのでしょうか。

この差し押さえの予告通知は、
「差押予告通知」あるいは「支払督促(特別送達)」
のどちらかです。

「差押予告通知」は業者からのものです。

いわば金融業者の最終通告ですね。

一方「支払督促(特別送達)」は
裁判所からのもので、特別送達という
本人しか受け取れない方式で送られて来ます。

この2つの違いは、回避のための時間の猶予の違いです。

金融業者からの「差押予告通知」は
「1~2ヶ月で差し押さえの手続きに進みますよ」
という意味になります。

業者は滞納処分として、借金の
一括返済を要求するのが普通です。

この通知は、借金を滞納してから1ヶ月~
3ヶ月程度で送られて来ます。

これが差押予告通知です。

しかし、借入先の業者から届く差押予告
通知は、あくまでも「早く返さんと差し
押さえするぞよ」という、「通知」です。

これ自体には
差し押さえの効力はありません。

しかし、「差し押さえ」という言葉は、
単なる脅しではありません。

このまま、業者からの差押予告通知書を
放置しておくと、業者は
裁判所に支払督促の申し立てを行います。

こうなると、今度は裁判所からの支払督促が届きます。

裁判所からの「支払督促」は、
「2週間後に差し押さえが実行されます」
という、予告です。

これはお上のお達しですから、嫌も応もありません。

2週間以内に対策を施さないと、あなた
の大事な品物や貯金に、
赤紙がベタベタと貼り付けられます。

この差し押さえを回避する時間的余裕は、業者からの
「差押予告通知」の場合は約1ヶ月程度です。

しかし、裁判所からの「支払督促」の場合は、
2週間しかありません。

この期限を過ぎれば、差し押さえを回避
することは不可能になります。

差押えが執行された後では、
解除をするのは非常に困難で、
法律の素人にはとても無理でしょう。

したがって、差し押さえが実際に執行さ
れる前に、手を打たなければならないのです。

この差し押さえがどのように執行される
かの実際の流れと、その回避は後項で説
明いたします。

差し押さえを回避するには?

それでは、差し押さえを回避するには、
どうしたらよいのでしょうか?

もっとも良い方法は、業者からの「差押
予告通知」が届いた時点で、
滞納分の借金と遅延損害金を一括返済することです。

しかしこれは、言うは易く行うは難しですね。

そもそも返済するお金がないから滞納し
ているので、それを一括返済などできる
わけがありません。

返済額が100万円で遅延損害金利率20%
の場合には、

  • 2ヶ月間延滞 100万円×20%÷365×60 日=約3.2万円の遅延損害金
  • 1年間滞納 100 万円×20%÷365×365 日=約20万円の遅延損害金

となります。

既にこれだけの遅延損害金が発生してい
るのですが、返済が遅くなると
雪だるま式に遅延損害金が増えていきます。

プラス元金となると、とても払えるものではありません。

といって別の業者からお金を借りる
という方法は、仮にお金を貸してくれる
業者があったとしても、解決にはなりません。

もっと悪い状況で同じことが繰り返され
るだけです。

どこかで、この悪い流れを断ち切ること
を決断しなければならないのです。

それが債務整理です。

債務整理には「任意整理」「個人再生」
「自己破産」の3つがあります。

それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。

任意整理では、
貸金業者などの債権者と直接交渉します。

そして、「返済期間の延長」や「利息カット」、
月々の返済額を軽くする交渉するのです。

裁判所を介さず自由な交渉ができますが、
問題点は相手が
それに応じてくれるとは限らない点です。

大幅な利息カットなどは困難なので、
減額の幅は、下記の2つよりは小さくなるでしょう。

弁護士や司法書士に相談すれば、
その交渉もやってくれますが、
当然有料となります。

個人再生とは、
裁判所の許可を得て、借金残高を
原則5分の1に減額する手続きです。

借金は大幅に減額されますし、家や車を
手放す必要もありません。

しかし、借金額が少額の場合は認められ
ませんし、手続きが複雑で費用がかかります。

50万円以上はかかるようですね。

自己破産の場合は、
裁判所の許可を得て、すべての借金が免除されます。

無職や生活保護受給者でも申請できると
いう利点もあります。

ただし、デメリットも非常に大きくなります。

家や車などの財産を手放すことになりま
すし、信用情報にも記載されることになります。

いわゆるブラック状態になるわけですね。

また、一部の職業に就くことが一時制限
される場合もあります。

これらの債務整理ですが、いずれも
法律の素人が自分でやることは、まず無理でしょう。

となると、弁護士や司法書士に相談する
ことになりますが、それにはかなりの
費用がかかります。

この他には、業者と再度話し合い、
返済方法の変更や減額を交渉
する、という方法もあります。

業者にしても、裁判にはお金も手間もか
かりますし、できれば穏便にという気持
ちはあるでしょう。

しかし、そもそも利息さえ払えない状態
では、その交渉も無理でしょうね。

裁判所からの通知の場合は、
異議申し立てをする
という方法もあります。

しかし、異議が認められる可能性は、あ
まり多くはないでしょう。

差し押さえの流れは?

差し押さえのおおまかな流れとしては、このようになります。

  1. 借入先から催促を受ける
  2. 督促状が届く
  3. 内容証明郵便で「差押予告通知」が届き、一括請求される
  4. 裁判を起こされる
  5. 「支払督促(特別送達)」が裁判所から送られてくる
  6. 差押えをされる
  7. ブラックリスト状態になる

というような流れです。

借入先から催促を受け

その後督促状が届く

この段階までなら、一部でも返済をすれ
ば、差し押さえを逃れられる可能性はか
なり大きいです。

要は返済をする意志があり、一部とはい
え返済をできる状態にある、ということ
を証明しているからです。

業者にしても、お金と手間と時間がかか
る裁判などは、できればやりたくはないのです。

内容証明郵便で「差押予告通知」が届き、一括請求される

とはいえ、一部の返済すらできない場合は、
「差押予告通知」が送られてくることになります。

こうなると、差し押さえの可能性は非常に高くなります。

裁判を起こされて

「支払督促(特別送達)」が裁判所から送られてくる

この段階では、弁護士や司法書士に依頼
するより手はなくなっています。

差押えをされて

ブラックリスト状態になる

こうしてブラックさんが又1人誕生するわけです。

結び

差し押さえの通告は、「差押予告通知」
あるいは「支払督促(特別送達)」のど
ちらかです。

「差押予告通知」は金融業者からのもの
で、その段階で一部でも返済をすれば、
差し押さえから逃れられる可能性は大きくなります。

しかし、そのままですと、裁判所から
「支払督促(特別送達)」が送られて
来て、そうなると差し押さえになる可能性は大です。

可能なら、業者と交渉して返済期限や
金額、返済方法などを交渉すれば、差
し押さえは回避できることもあります。

また、弁護士や司法書士に交渉を依頼
するのも有効な方法です。

しかし、それも不可能な場合は、実際
の差し押さえとなり、信用情報には
ブラック情報が載ってしまいます。