借金

借金返済の誓約書の効力や使い方は?書き方や作り方は?

個人間の借金では、正式の契約書を作る
ことは滅多にありません。

友人なのだから、親子なのだから、
契約書など必要ない、
ということなのでしょう。、

それでも、正常に借りて正常に返済して
いれば、特に問題も発生しません。

問題が発生するのは、借り手が
きちんと返済しない場合が大半でしょう。

そのような時には、契約書がないので、
何時までに返済するか、返済が遅れた
場合はどうするのかなど、問題が山積します。

それが原因で、家族の間に隙間ができた
り、友人とも仲違いということも
しばしばあります。

そんなことを避けるには、正式な契約書
か借用書を作っておけば、大抵はそれで
解決するでしょう。

誓約書が作られるのは
そのようなトラブルが発生してからなのです。

そこで今回は、個人間の借金での誓約書
について、効力や使い方、それに書き方
や作り方などを、紹介していきます!

借金返済の誓約書の効力や使い方は?

まず誓約書の定義ですが、相手に約束し
た内容を紙に書き出した書類、というこ
とになります。

今回の場合は、借金の金額や返済法など
を、借り手が貸し手に約束するという形
です。

簡易な金銭の契約書とも言えますが、契
約書と異なるのは、署名押印は借り手で
あり、貸し手はなしで、一通のみという点が異なります。

そしてその一通は貸し手が持つのです。

つまり債務は借り手にのみあるということになります。

このような形の契約は、
「片務契約」と言われます。

金銭の契約書は「双務契約」と言われ、
貸し手借り手の双方に債務があります。

実をいうとこの誓約書というのは、
借金の場合にはあまり使われません。

借金の場合は、「契約書」の形式が大半
ですが、個人間の貸し借りの時は、
借用書や念書、覚書も使われます。

なぜ「誓約書」の形式が借金では使われ
ないかというと、恐らくは借り手にのみ
債務がある、片務形式のためだろうと思います。

そのため、本来は平等である借り手と貸
し手が、一方的に貸し手に有利になる可
能性がある、誓約書形式はあまり使われないのでしょう。

借金以外で誓約書が使われるケースは、

  1. 配偶者の不倫などの誓約書
  2. 入社誓約書
  3. 社員などの機密保持契約
  4. 入院誓約書

など、対等とは言いかねる立場での使用
が多いようですね。

といっても、借金で誓約書が全く使われ
ないわけではなく、個人間の貸し借りで
返済が遅れた時などには、しばしば使われています。

形としては、債務を要求する側が一方的
に書面を作成し、要求される側が相手に
誓約書を差し入れるという契約方法をとります。

誓約書の効力は、
契約書や借用書に比べれば弱い
と言えます。

それは一つには一方的な片務契約である
ため、借り手が「相手に強制されて書い
た」と主張した場合など、難しい問題になります。

もっとも。そのような場合でも
契約書や借用書が別にあれば、
そのような主張は通りません。

しかし、誓約書のみの場合はかなり難しく、
専門家の意見も分かれているようですね。

それもあって、金融業者からの借金では、
誓約書はまず使われず、
必ず契約書の形式となるわけです。

ただ、法的な効力とは別に、借り手に
「これはちゃんと返済せねば」という
意識を植え付けるには、かなりの効果があるでしょう。

誓約書があれば、借金があることやその
内容が特定されることになります。

そのため、誓約書には日付や借金の残高、
返済計画などの内容が記載されている必要
があるのです。

誓約書が作成された時点に借入残高が幾ら
らあって、今後の返済額や返済日、金利な
どについても、双方にわかります。

そのため、誓約書は借金の存在や残高、返
済方法について、借金が存在していたこと
証明する書類の一つになります。

ですから、誓約書にもそれなりの効力が
あり、全く無意味とは言えません。

借金返済の誓約書の書き方や作り方と文例

借金返済の誓約書の書式としては、
以下のような内容が必要です。

  1. 表題
  2. 借金の内容(借入日、残高)
  3. 返済方法(毎月の返済額、返済日、金利その他)
  4. 作成日(日付)
  5. 借り手の署名と捺印
  6. 貸し手の名前

表題は「借金返済についての誓約書」などとします。

借金の内容や借入日、残高、返済方法は、

「平成○月○日から平成○月○日に借り
た借金について、平成○年○月○日現在
○○万円あることを認め、今後は毎月○
日に○万円ずつ返済することを誓約します。」

などと書きます。

金利は個人間に借金ではない場合が大半
ですので、その場合は書く必要はありません。

作成日(日付)は、誓約書を作成した日付となります。

借り手の署名と捺印は、
本名をフルネームで書き、なるべく実印
を使用します。

貸し手の名前は、貸し手の本名を
フルネームで書き、「○○○○様」
又は「○○○○殿」などとします。

法的な拘束力を強くしたい場合には、
公正証書とするか契約書を作成することで、
法的にも強力になります。

以下は借金の誓約書の文例です。

借金返済の誓約書

平成○年○月○日

1.私は○○様に対し、平成○月○日から平成○月○日に借りた借金について、平成○年○月○日現在○○万円あることを認めます。

2.私は○○様に対し、上記第1項の借金を、今後は毎月○日に○万円ずつ返済することを誓約します。

○○○○○○ 印

○○○○様

尚、誓約書はパソコンなどでプリント
アウトしても、手書きでも、どちらでも
かまいません。

また、横書きが普通ですが、これも
縦書きでもOKです。

縦書きの場合も、横書きと同じ順で、
右から順に書いていけば大丈夫です。

注意点としては、借金の誓約書で無効に
なるようなものもあります。

例えば、犯罪や公序良俗に反するもの、
人権侵害などがそれに当たります。

誓約書に

  1. 金を盗んでも返済する
  2. 借金が返せなければ、体を売って返済する
  3. 借金が返せなければ、AVに出演して返済する

などという文言があれば、当然無効になります。

誓約書と念書や覚書などとの違いは?

金銭の貸借の場合の書類には、一般的に
は契約書が使われますが、個人間の貸し
借りの場合は念書や覚書なども使われます。

ではこれらの書類の違いとは、
どんなものでしょうか?

契約書はもっとも正式な様式の書類で、
金融業者との契約ではほぼ全て契約書
となります。

念書とは、簡易な契約書の一種と考えれ
ばよいでしょう。

話し合いで決まった内容を文書にします
が、当事者の内どちらか一方が、相手に
差し入れます。

署名押印は、その差し入れる方のみとなります。

念書の内容は、契約書とほぼ同じで、

  1. 約束をした人の氏名
  2. 約束をされた人の氏名
  3. 約束を行う(履行する)年月日
  4. 対象となる内容
  5. 念書を作成した年月日
  6. 署名と捺印

などを書きます。

用途としては、契約書の補助的な役割で
すが、個人間の場合は契約書の代用
としても使われます。

覚書も簡易な契約書の一つです。

書く内容は、契約書や念書とほぼ同じものです。

借金の場合は、覚書は個人間の少額な
借金の時に、契約書や借用書の代用
して使われます。

誓約書は契約当初の段階で使われること
はあまりなく、借り手が返済を怠った
場合などに使われます。

実際の借金の契約では、契約書または
借用書が使われることが多く、誓約書や
念書、覚書が使われることはあまりありません。

結び

借金の時の誓約書は、
簡易な金銭の契約書とも言えます。

しかし、実際に誓約書が使われるのは、
契約当初の段階ではなく、借り手が
返済を滞らせた場合などに使われるのがほとんどです。

その場合は、借金をした当初は、個人間
の貸し借りなので、口約束のみで
書類はない場合が多いでしょう。

そこで、「残りは間違いなく返済します」
という、意味合いですね。

念書や覚書は、契約書の簡易な代用
として使われることが多いです。

ただ、それならば最初から契約書や
借用書を作っておいた方が良いでしょう。

手間も大して変わりませんし、あえて
念書や覚書にこだわる必要はないと思いますよ。