借金

任意整理の手続きの流れと概要!すぐに借金を減らしたい方がするべき理由とは?

借金の返済が困難な場合の対策として、
債務整理という方法があります。

これは文字通り「債務を整理する(減らす)」
やり方で、4種ありますが、
いずれも法律による根拠があります。

任意整理、特定調停、個人再生、
自己破産の4つです。

個人再生と自己破産は、借金の減免幅が
大きく、自己破産ではゼロになります。

しかし、その代わりペナルティも非常に
大きなものがありますので、
実際に行うにはそれなりの覚悟が必要です。

任意整理は借金の減免幅は小さいのです
が、比較的ペナルティや制約も少なく、
とっつきやすい方法なのです。

そこで今回は、任意整理の手続きの流れ
と概要、おすすめする理由などを説明いたします。

任意整理の手続きの流れと概要

任意整理では、裁判所の介入なしで行う、
私的な商取引という扱いになります。

任意整理は借金の将来の利息はカットし、
元本と現在の利息のみを、場合によって
は期間を延長してもらい、返済していく方法です。

この条件などは、個々の債権者との相談
になりますので、個人再生や自己破産の
ような、法律による決まりとは異なります。

したがって、法的な強制力はありません
ので、債権者が「ノー!」と言えば、
話は壊れます。

金融業者から見ると、任意整理の場合、
この先の利息はカットされても、元本は
帰ってきますので、利益はあがらなくても、損にはなりません。

しかし、もし話が纏まらない場合、債務者
が個人再生や自己破産をすると、利息ど
ころか元本さえ戻って来ません。

どちらが債権者にとって得なのかはいう
までもありませんよね。

なので、債権者の大半は任意整理に応じるのです。

任意整理を行う場合、自分でやる人もい
ますが、通常は弁護士か司法書士に依頼
する場合が多いですね。

個人再生程ではありませんが、手続きや
交渉は全く法律の知識がない人が行うの
は、難しいからでしょう。

個人再生は素人が行うのは、完全に無理
で、弁護士の費用も債務整理の中では
最高額になります。

この任意整理の手続きの流れと概要につ
いては、専門家に依頼した場合を想定しています。

任意整理の手続きの流れは、以下のようになります。

  1. 弁護士・司法書士に相談する
  2. 弁護士・司法書士に委任する
  3. 弁護士・司法書士から債権者に受任通知と取引履歴の開示請求が送られる
  4. 取り立てが停止される
  5. 引き直し計算が行われる
  6. 過払い金の返還請求(過払い金がある場合のみ)
  7. 弁済原資金の積立ての開始
  8. 和解案の作成・送付
  9. 和解交渉
  10. 和解契約の締結
  11. 和解に基づく返済の実行

と書いてくると、「することが随分多く
て大変だなぁ・・・」と思う人もいるかと思います。

ですが、上記の大半は弁護士・司法書士
が行いますので、
自分でやることは1、2、7、11だけです。

逆に言うと、自分でやる場合は
上記の全てをやらなければなりません。

最も簡単な任意整理でさえ、
することはこんなにあるのです。

債務整理を自分でやるのは困難、と言わ
れる理由が、おわかりかと思います。

弁護士・司法書士に相談することから、
任意整理の手続きの流れは始まります。

弁護士・司法書士に委任することが、
第一歩です。

弁護士・司法書士から債権者に受任通知と取引履歴の開示請求が送られ
ます。

これを債権者が受け取ると、
取り立てが停止されます。

引き直し計算が行われます。

引き直し計算とは、債権者から取引履歴
の開示を受けて、それを元にして利率な
どを再計算し、正確な借金の総額を確認します。

これは過払い請求をする時には、
絶対に必要なものです。

過払い金の返還請求(過払い金がある場合のみ)は、
上の引き直し計算によって、過払いが
あることが判明した場合のみです。

弁済原資金の積立ての開始とは、
近い将来の返済開始に備えて、
返済用の資金を積み立てておくことです。

この積み立てられた弁済原資金は、
弁護士などの費用等を差し引いて、
各債権者への返済に使われます

和解案の作成・送付は、
任意整理の返済条件を決める和解案を
作成します。

通常は36回以上の分割払い,利息のカットなどです。

この和解案をもとに、各債権者と
和解交渉
を行います。

この交渉は、あくまで「交渉」なので、
債権者がこちらの要求に応じない場合もあります。

和解契約の締結まで話が進めば、
任意整理の最終段階です。

最後に和解に基づく返済の実行
が始まります。

支払方法は、債務者が直接自分で支払う
方法と、弁護士等が代理として支払う
方法があります。

ただし、代理の支払いでは、手数料がか
かりますので、一般的には直接振り込み
の方が多いでしょう。

以上が任意整理の手続きの流れです。

任意整理をするべき理由とは?

借金を減らしたい人に、任意整理を勧め
るのは、債務整理でのメリットとデメリッ
トの比率が最もよいのが、任意整理だからです。

個人再生や自己破産は、減免幅は大きい
のですが、失うものも大きいのです。

特に自己破産では家がなくなるという
デメリットは、日々の生活面では
致命的なデメリットです。

もっとも借家住まいの人は、その点では
あまり痛痒は感じないでしょう。

しかし、持ち家に長く住んでいた人には、
生活面だけでなく精神面でもダメージは
大きいと思いますよ。

もう一つ、保証人に迷惑がかからない
のも、任意整理のよいところでしょう。

個人再生や自己破産では、債務者本人が
債務整理をすると、
保証人に返済請求が行きます。

これは保証人にとっては大変な痛手になります。

場合によっては、保証人も個人再生や
自己破産をしなければならないこともあります。

しかし、任意整理では債務整理をする対
象を、自分で選択できるので、
保証人のついている借金は対象から外すことができます。

日頃からお世話になっている保証人に、
自分の借金の肩代わりを押しつけるのと
は、大変な違いがあります。

それだけではなく、最も他人にばれにくい
債務整理でもあります。

必要になる書類も、自分の身分証明書だけです。

会社に発行してもらう書類もなければ、
家族から貰う書類や印鑑もありません。

弁護士や司法書士に依頼していても、
「個人名で書類の郵送や電話を」と
頼んでおけば、ばれる危険性はありません。

もっとも家族が勝手に開封してしまえば
別ですが・・・

こんないいとこ取りの任意整理ですが、
デメリットもあります。

  1. 借金の減免幅が少ない
  2. ブラックリストに載る
  3. クレジットカードに制限がかかる
  4. 新たな借金はできない

などがデメリットです。

借金の減免幅が少ないのは致し方ないでしょう。

それよりも任意整理のメリットを
生かすことを考えるべきでしょうね。

ブラックリストに載ることも
避けられません。

これにより、少なくとも5年は、新たな
借り入れやクレジットカードの作成は
できなくなります。

クレジットカードに制限がかかるというのは、
任意整理をしても直ちにクレジットカー
ドが使えなくなる、ということではありません。

暫くの間は、引き続きクレジットカードは
うことができます。

あくまでも、暫くの間は、ですが・・・

暫くの間というのは、クレジットカード
会社は定期又は不定期に、途上与信
(与信審査)ということを行います。

これは、利用者の信用力を調査し、引き
続きクレジットカードの利用を継続して
良いかを、確認をするものです。

この与信が行われれば、任意整理をした
ことは必ずばれてしまい、
そのカードは解約となります。

また、新たにクレジットカードを取得す
るには、最低5年以上かかります。

その間は、デビッドカードなどを使う
しかないでしょう。

新たな借金はできないのは、やむを得ません。

これを機会にもう借金をしないと、
不幸を逆手にとるのもありです。

また、どうしても借金が必要な場合は、
ブラックリストに載っていても、
借金が可能な金融業者もあります。

勿論、闇金などではなく、小なりといえ
どもちゃんとした金融業者です。

ただし、金利はかなり高くなります。

このようなデメリットはありますが、
それらは債務整理全般にいえることで、
任意整理のみということではありません。

そのデメリットよりも、整理の対象を
選択できるなどのメリットの方が、
遙かに大きいと思いますよ。

結び

任意整理の手続きの流れは、以下のようになります。

  1. 弁護士・司法書士に相談する
  2. 弁護士・司法書士に委任する
  3. 弁護士・司法書士から債権者に受任通知と取引履歴の開示請求が送られる
  4. 取り立てが停止される
  5. 引き直し計算が行われる
  6. 過払い金の返還請求(過払い金がある場合のみ)
  7. 弁済原資金の積立ての開始
  8. 和解案の作成・送付
  9. 和解交渉
  10. 和解契約の締結
  11. 和解に基づく返済の実行

と書いてくると、「することが随分多く
て大変だなぁ・・・」と思う人もいるかと思います。

ですが、上記の大半は弁護士・司法書士
が行いますので、
自分でやることは1、2、7、11だけです。

債務整理の中で、自分でも出来るものは、
この任意整理だけでしょう。

任意整理では、個人再生や自己破産と違
い、整理の対象を自分で選べる
という、非常に大きなメリットがあります。

これにより、個人再生や自己破産のよう
に、保証人が債務者の代わりに弁済を
求められるということはありません。