借金

借金の取り立てで違法行為になる7つの行為!あなたがされていたら逆にチャンス!

借金の取り立ては、される方に取っては
実に嫌なものです。

20年程前迄は、大手の金融会社でも現在
なら違法とされるような、かなり厳しい
取り立てを行っていたそうです。

しかし、2010年の改正貸金業法以後は、
眉をひそめるような取り立ては、大手で
は行われなくなりました。

とはいえ、中小あるいは闇金では、現在
でも違法に近いような取り立ても行われています。

では、取り立て行為は
どこまでが合法で、どこからが違法
になるのでしょうか?

また、そのような取り立てを受けた時は、
どう対処すれば良いのでしょうか?

今回は、そんな借金の取り立てについて、
見ていきましょう。

借金の取り立てで違法行為になる行為とは?

借金の取り立てで違法行為になる行為は、
2010年の改正貸金業法成立でかなり変わりました。

借りたお金を約束通りに返さないのは、
良くないことですが、だからといって、
貸主が悪質な取り立てをすることはもっと悪いのです。

貸金業法21条では、

「貸金業を営む者は、貸付契約に基づく

債権の取立てをする場合、人を威嚇し、

又はその私生活や業務の平穏を害するよ

うな言動により、その人を困惑させてはならない」

としています。

現在、違法な借金の取り立て方法は、
以下のようになっています。

  1. 時間外の取り立て行為
  2. 自宅以外の職場などに連絡する
  3. 借金の事実を第三者に開示する
  4. 他の業者から借金するように要求する
  5. 第三者に借金の返済を要求する
  6. 債務者の退去依頼を無視する
  7. 弁護士等の介在通知受領後の督促

時間外の取り立て行為とは、
このようなものです。

正当な理由がないのに、深夜早朝の時間帯
〈午後9時~午前8時〉に、債務者等に電話
をかけたり、居宅を訪問したりすることです。

自宅以外の職場などに連絡する

これは、正当な理由がないのに、債務者
等の勤務先など居宅以外の場所に電話、
ファックスなどを送ったり訪問したりすることです。

借金の事実を第三者に開示するのは、
債務者の借入れのことや私生活のことを、
第三者に知らせることです。

これは、はり紙、立看板、チラシなど、
全ての方法が該当します。

他の業者から借金するように要求するとは、
債務者に、他の貸金業者から借り入れて
借金を返すよう、要求することをさしています。

「返せないのなら、他所で借りて返せよ」
はNGということですね。

第三者に借金の返済を要求するとは、
配偶者や家族などの第三者に取り立てを
行うと違法となります。

借金はあくまで債務者本人の問題ですか
ら、第三者から取りたてることは禁止さ
れているのです。

債務者の退去依頼を無視するのは、
言うまでもありません。

「帰ってください!」と言われて、
「金を返すまでは帰らん!」は
違法なのです。

弁護士等の介在通知受領後の督促

これは、借金の整理を弁護士や司法書士
に依頼したり、整理に必要な民事上の裁
判手続きを取った場合のことです。

この後での借り主宛の督促は、違法となります。

つまり、弁護士や司法書士に依頼すれば、
その時点で 借り主への直接の督促は
行えなくなります。

合法な取り立て行為とは?

では、合法な取り立て行為とはどんなものでしょうか。

  • 債務者の電話に連絡する
  • 債務者の自宅に督促の通知をする
  • 債務者の自宅を訪問する

これらが合法な取り立て行為とされてい
ますが、それもやり方によっては、違法
になる可能性が高いのです。

例えば、債務者の電話に連絡する場合でも、
時間にお構いなく何時でも電話をしてよい
というものではありません。

社会通念上、通常でない時間帯
〈午後9時~午前8時〉に、電話すれば、
違法となります。

債務者の自宅に督促の通知をするのも
電話と同様です。

債務者の自宅を訪問する

これも、帰ってくれと言われても帰らな
ければ、違法になりますし、一日に数回
も押しかければ、同様に違法とされます。

ただし、債務者が全く電話に応答せず、
自宅に行っても居留守の連続など、債
務者に非がある場合は、職場に連絡しても違法にはなりません。

このように、合法非合法の分かれ目は、
意外に「常識の範囲内」という面が
あるのですね。

取り立てで違法行為があればチャンスになる!

二昔ほど前と違い、現在では借金の取り
立てのやり方は、かなり厳しく制限されています。

そのため、銀行は勿論消費者金融でも
大手では、恐怖を感じるような取り立て
は、まずありません。

とはいえ、中小あるいはいわゆる闇金で
は、まだまだその手の取り立ても時には
行われています。

しかし、逆に考えれば、その種の違法取
り立てが行われれば、
むしろチャンスとも言えます。

明らかに違法と思われる取り立てをされ
たら、即警察に相談しましょう。

これは110番通報でもよいですし、
直接担当の警察署に行ってもかまいません。

しかも、24時間何時でもOKです。

警察に連絡するには、110番通報と直接
警察に行く場合がありますが、これは
緊急性のある場合は110番通報が良いでしょう。

例えば、取り立て屋が自宅に押しかけて
きて、帰ってくれと言っても帰らない場
合などは、110番でないと連絡もできません。

緊急でない場合は、
警察署直の方が話がしやすい
かと思います。

警察署の受付で、「違法な取り立てをさ
れているので相談したい」と言えば、
担当の係を教えてくれます。

通常の刑事事件(刑法違反)と違い、
貸金業法違反は特別法犯に該当します。

刑法で規定されている行為以外を、取
り締まる法律を「特別法」といいます。

貸金業法も特別法に入りますので、
特別法犯となります。

そのため、違法取り立ては、通常
生活安全課が対応します。

ただし、闇金での場合などは、その闇金
が明らかに暴力団と関わっている時には、
刑事犯担当の場合もあるようですね。

また、近所に警察署がない場合には、
交番や駐在所でも相談できます。

相談を受けた警察官が、「違法な取り立
てをやめるように」と、貸金業者に警告したりします。

ただし、相談者からの話を聞いただけで、
いきなり警告を行うことはできないのです。

警察ですぐ警告を行って欲しい場合は、
証拠が必要です。

この証拠とは、「違法性を証明できる」
もので、かつ「業者を特定できる」証拠です。

そのため、メモや電話・会話の録音など、
証拠になりそうなものはすべて持参して、
相談に行った方がよいでしょう。

この場合、警察官が警告を行えば、大半の
業者は取り立てをやめます。

この警告だけで、借金が帳消しになるこ
とはありませんが、もし取り立ての違法
性が証明されれば、違法な取り引きとして無効になることもありえます。

その場合は、返済はしなくて済みますし、
そうでない場合でも、後々の交渉でも警
察から警告を受けたことは、こちらの有利に働きます。

ですから、取り立てで違法行為があった
時は、大きなチャンスになのです!

結び

借金の取り立てで違法行為になる行為には、

  1. 時間外の取り立て行為
  2. 自宅以外の職場などに連絡する
  3. 借金の事実を第三者に開示する
  4. 他の業者から借金するように要求する
  5. 第三者に借金の返済を要求する
  6. 債務者の退去依頼を無視する
  7. 弁護士等の介在通知受領後の督促

などが該当します。

この刑は、2年以下の懲役又は300万円
以下の罰金となります。

また、違法な取り立てについて、警察に
相談し、その結果警察から金融業者に警
告が出されると、取り立てはすぐ停まります。

それだけではなく、その事実は後々の業
者との交渉にも大きく影響します。

ですので、違法な取り立てがあったこと
は、むしろ大きなチャンスと考えてください。