九段下総合法律事務所

闇金の借金を踏み倒す方法!借りたお金を返す必要はないのか?

闇金融、いわゆる闇金は、1度借りてしま
うとその罠からは中々逃れられないという、
非常に怖い存在です。

金利は年利で1000%!以上というとんでも
ない暴利で、金利の支払いに追われて元
金を返すことさえできないのです。

しかも、返済が滞ったりすると、悪辣極
まりないやり方で取り立てを行います。

しかし、この闇金は本来違法な存在なの
で、返済の必要はない、ということが言
われているのです。

それは最高裁の判例でも、不法原因給付
(民法709条)に該当し、闇金業者が不当
利得として返還請求することは許されないとしているのです。

つまり、踏み倒してもかまわない、とい
うことですね。

しかし、現実には闇金からの借金を踏み
倒すのは、非常に困難で危険です。

そこで今回は、闇金の借金を踏み倒す方
法はあるのか、借りたお金を返す必要は
あるのかなどを見ていきましょう。

闇金の借金を踏み倒す方法!

闇金の金利は異常な高金利です。

10日で30%(トサン)、1週間で20%(週2)
などが多いのです。

これらの金利は年利に換算すると、
このような金利になります。

  • 種別 年利
  • 法定 20%
  • 10日で30%(トサン) 1080%
  • 1週間で20%(週2) 1043%

年利1000%以上なんて、金利だけで元金の
10倍以上になります。

当然違法です。

「貸金業の規制等に関する法律等の一部
を改正する法律」では、

  • 10万円以内:年金利20%以内
  • 10万円~100万円未満:年金利18%以内
  • 100万円以上:年金利15%以内

となっています。

つまり年利20%以上の金利は取れない筈
なのですが、闇金はそんなことは全く意に介しません。

上の画像では、13%~19.2%となっていま
すが、そんな金利で貸してくれる闇金
など、聞いた事がありません。

うっかり闇金でお金を借りると、金利分
の支払いだけで手一杯、やがては金利の
支払いさえできなくなってしまいます。

違法な金利なのにおかしいとは思いませんか?

それで思いつくのは、ならば闇金の借金
踏み倒すことはできないのか、という
ことでしょうね。

これはできると言えばできるし、できな
いといえばできないという、微妙な所な
のです。

確かに闇金は違法ですから、その違法性
を楯にして支払いを拒むことはできます。

法的にはです。

「違法な金利で借りたお金は、民法708条
「不法原因給付」により、返済しなくて
良い」といった判例が、最高裁判所平成20年6月10日判決によって下されています。

しかしこれは、「闇金からは踏み倒しを
してもよい」とか、「闇金には返済しな
くてよい」とか書いてあるわけではありません。

これがもし、「最初から返済しないつ
もりで、金を借りた」ということであれ
ば、詐欺に該当する恐れもあります。

つまり、闇金への踏み倒しは犯罪になる
可能性もあるわけです。

それに、闇金は犯罪集団なので、最初か
ら法などは無視しています。

法を守るつもりならば、あんな違法な金
利など設定しません。

したがって、法で決まっているから払わ
ないと言っても、相手には通用しないのです。

本人は勿論のこと、家族や親族、友人、
それに会社にまで、あらゆる脅しや嫌
がらせをしてきます。

建前としては、相手は違法なので踏み倒
しOK、返す必要なしということになります。

ところが、世の中建前通りに行くことな
ど、あまりありません。

闇金を踏み倒した場合、脅しや嫌がらせ
で済めばまだよいのです。

しかし、相手は背中に極彩色の装飾を施
したりする人間ですから、それだけでは
済まないこともあるでしょうね。

闇金の暴力が最近は少なくなったといっ
ても、皆無というわけではありません。

先のとんがったものでブッスリ、という
ことも絶対ないとは言い切れないのです。

もしどうしても返せない、あるいは返し
たくないという場合は、
自分だけで対処するのは危険です。

警察に届け出るか、弁護士や司法書士
相談すれば、その危険はずっと減ります
し、返済不要になる可能性もぐんと高くなります。

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それが「借りパク師」と言われる人たちです。

借りパク師とは?

「借りパク師」とは、闇金が違法である
ことを逆手に取っているのです。

借りパクとは、要するに
借りたものをパクる、つまり踏み倒しです。

最初から返すつもりがない借金は、
詐欺罪にあたり、借りパク師も違法な存在です。

普通の相手ならともかく、闇金という怖
い相手にこれをすれば、当然非常に危険です。

そのため、色々な方法を使って闇金の取
り立てを逃れようとします。

  • 職場や家族の連絡先は教えない
  • 架空名義で契約する
  • 電話番号はプリペイド携帯の電話番号を伝える
  • 時には名前なども偽装する
  • 取立にあったら一時警察へ避難する

職場や家族の連絡先は教えないようにします。

闇金の中には、自宅や会社の連絡先を教
えなくても借りることができる所もあります。

借りパク師はそのような闇金のみを利用
するようにしています。

架空名義で契約することもあります。

当然借りパク師側も違法行為をしていることになります。

電話番号はプリペイド携帯の電話番号を伝える
ようにします。

架空名義で登録したプリペイド携帯を
使って使い捨ての個人情報で契約をします。

自宅の住所を調べるには、契約した名義
から調べるのですが、架空名義では住所
の特定は困難になります。

時には名前なども偽装する
こともあります。

これも完全に違法ですが、目には目を歯
には歯を、というわけですね。

取立にあったら一時警察へ避難する
借りパク師もいます。

警察は民事不介入が大原則なので、
借金そのものに関わりません。

しかし、その結果として暴力を振るわれ
ることからは逃れられます。

尚、まさかこの借りパク師の真似をしよ
うとする人はいないと思いますが、この
借りパクは非常に危険な行為です。

一つ間違えば、首が肩の間に埋まってし
まうかも知れませんので、決して真似は
しないでください。

借りたお金を返す必要は?

「違法な金利で借りたお金は、民法708条
「不法原因給付」により、返済しなくて
良い」といった判例が、最高裁判所にあります。

しかしこれは、「闇金からは借り逃げを
してもよい」とか、「闇金には返済しな
くてよい」とか書いてあるわけではありません。

ともあれ、もし「最初から返済しないつ
もりで、金を借りた」ということであれ
ば、詐欺に該当する恐れもあります。

つまり、闇金への借り逃げは犯罪になる
可能性もあるわけです。

「原則として」闇金業者から借りたお金
は返済する義務は法的にはありません。

これは元金だけでなく、利息分も支払う義務はありません。

ただし、この判例の解釈にも色々と問題
があり、かなり難しい部分もあります。

なにより、法的には責任はないとはいえ、
闇金の行為(取り立てなど)は全く別の問題です。

闇金の取り立ては、最近は暴力行為は少
なくなっているとはいえ、相手によって
はないとは言い切れません。

それにとばっちりが行く、家族親族や会
社にとっては、大変な迷惑となります。

警察や弁護士、司法書士などに相談して、
きっちりした形で解決すべきでしょう。

結び

闇金でお金を借りる程危険な行為は、
あまりないでしょう。

闇金でお金を借りると、金利分の支払い
だけで精一杯で、やがては金利の支払い
さえできなくなってしまいます。

では、闇金の借金を踏み倒すことはでき
るのでしょうか?

法的には違法な闇金には、返済の要無し
ということになっています。

しかし、闇金ははなから法などは無視し
ていますから、法的には返済の要無しで
は済みません。

恐ろしい取り立てが待っているのです。

これを解決するには、
警察や弁護士、司法書士などに相談して、
きちんとした形で解決すべきでしょう。