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闇金で借りると逮捕されることもある?会社が逮捕されると借金を返さなくていい?

やむを得ない事情で闇金からお金を借り、
年利1000%の金利を払い続ける・・・

これは誰が見ても被害者の立場ですよね。

同情されることはあっても、犯罪者とし
て処罰されることなどある筈がありません。

しかし、時と場合によっては、そんな立
場の人も逮捕されることがあるというのです。

信じられないような話なのですが、必ず
しもデマとかネタとばかりも言えないようなのです。

自分は被害者なのに、何故逮捕される
ことがあるのでしょうか?

今回は、闇金でお金を借りると自分も逮
捕されることはあるのか、闇金が逮捕さ
れると借金を返さなくてよいのか、などを調べてみました!

闇金で借りると自分も逮捕される?

闇金の被害者である自分が、逆に犯罪者
として逮捕されるというのは、とても信
じがたいことですよね。

しかし、これは絶対にないと言い切れないのです。

闇金でお金を借りるととんでもない高金
利のため、完済どころか、
金利分さえ返済できないのが通常です。

しかし、闇金の怖い所はそれだけではありません。

ただ闇金からお金を借りただけでは、犯罪とは関係ありません。

ところが、闇金からお金を借りる場合、
様々な個人情報を聞かれ、それを教え
ないとお金を貸してくれないのです。

個人情報とは、たとえば、銀行口座や家
族、会社の情報などですが、通常これら
の情報を他人に知らせることはあり得ません。

しかし、闇金の場合は教えないとお金が
借りられないので、やむを得ず知らせる
わけですね。

この個人情報が非常に危険になるのです。

例えば、銀行口座ですが闇金からの
振り込みが問題になるのです。

闇金からの振り込みは、苗字だけで
送ってくる場合と、
フルネームの場合があります。

苗字だけの場合は、闇金からの
直の振り込みの場合が多いのです。

しかし、フルネームで振り込まれた場合
は、闇金の他の被害者のお金
ということがあるのです。

つまり、自分でも知らない間に
「闇金の片棒を担いでいた!」
ということですね。

そんな場合はあなたの口座は犯罪利用口座
と見なされ、闇金の問題が解決しても
口座が凍結されてしまいます。

そして最悪の場合は、逮捕!されてしま
うこともありうるのです。

逮捕されないまでも、銀行口座の凍結を
解除をするのは、素人には非常に難しく、
弁護士や司法書士の手を借りなければなりません。

これにも相当のお金が必要なのです。

闇金の返済に追われている状況で、
そんなお金があるものでしょうか?

このようなケースでは、警察に話しても
 民事不介入ということで、解決できません。

この他にも、闇金に関わると危険なこと
は沢山あります。

最近の闇金は、いかにも闇金ですという
スタイルではなく、巧妙に通常の街金の
ように装うこともあります。

そのため、闇金とは知らずお金を借りて
しまうこともあるのです。

「金は貸すが、代わりに携帯電話を5台契約しろ」

「銀行口座を売れば金を貸す」

などと言われ、そのようにしてしまうと、
大変なことになります。

「ゴメンで済めば警察いらない」と言い
ますが、「知らんで済めば警察いらない」
となるわけです。

「不知はこれを罰す」という文言があり、
知らなかったのは、刑罰を逃れる言い訳
にはならないのです。

逮捕の理由は、出資法違反の業者を幇助
や、脅迫などを幇助したためとされます。

さらに極悪非道な例では、他の闇金から
他の借り手の取り立てにかり出されること
もあるそうですよ。

これは強制によるとはいえ、完全に犯罪ですね。

というわけで、闇金からは絶対にお金は
借りないのが、正道です。

闇金会社が逮捕されると借金を返さなくていい?

これは闇金業者が逮捕されるされないに
関わらず、返済の必要はありません。

法定を越える高金利の契約は違法であり、
立派な犯罪です。

平成20年6月10日最高裁判例(平成19(受)
569号事件)により、闇金による貸付金は
民法708条の不法原因給付とする判例があります。

つまりは、闇金の契約自体が無効ですの
で、返済する必要は一切ありません。

ですが、これはあくまでも「法的には」
返済の必要はない、ということで、実際
には闇金の取り立ては尋常のものではありません。

一日に数十回も催促の電話をかけてきた
り、親族や友人にも「代わりにお前が払
え!」と脅したりします。

さらには会社にも同様の連絡をしたり、
子供の学校にまで連絡したりするのです。

ただし、これは闇金が正常に営業?していればの話です。

闇金業者が逮捕されて営業ができなくな
れば、当然取り立てもありませんから、
そのまま返済をしなければよいだけのことです。

つまり、借金は返さなくて良い、ということになりますね。

闇金の逮捕と刑罰は?

ヤミ金業者が逮捕となるには、前提があります。

  1. 被害者の訴え(被害届)
  2. 被害届の受理
  3. 警察の捜査
  4. 逮捕

という順になります。

闇金の逮捕

被害者の訴え(被害届)があることが
まず最初です。

この場合、闇金から借りたというだけで
は被害になりません。

もっとも多いケースは、取り立てで
いやがらせや脅迫を受けた場合でしょう。

取り立てで「殺すぞ!」とか「コンクリ
づけにして海に沈めるぞ!」などと脅さ
れれば、これは犯罪になります。

ただし、その場合には、法的に有効な証拠が必要となります。

電話の録音とか、違法な金利の証拠のメ
モなどがあれば、警察も捜査に乗り出す
可能性が高くなります。

被害届の受理がされると、
実際の捜査が始まります。

警察の捜査は、この場合、まず
脅迫容疑での逮捕から始まります。

そして、闇金業者の実態を暴くために家宅捜索が行われます。

この家宅捜索で、借金をしている人の
名簿や貸した金額等の帳簿が見つかり、
利息制限法に違反していることが明らかになります。

さらには無登録の賃金業として、出資法
違反での捜索と検挙も行われます。

闇金の刑罰は?

闇金が逮捕された場合の罰則は、
このようなものがあります。

勿論、以下の全てが適用されるわけでは
なく、該当するもののみです。

    • 出資法違反
    • 貸金業法違反
    • 脅迫罪
    • 恐喝罪
    • 業務妨害罪
    • 住居侵入・不退去罪
    • 逮捕・監禁罪
    • 名誉毀損罪

出資法違反の刑罰は、

10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の
罰金あるいは併科(両方が科される)

貸金業法違反は、
5年以下の懲役もしくは1,000万円
以下の罰金あるいは併科

組織犯罪処罰法違反は、
5年以下の懲役もしくは300万円以下の
罰金あるいは併科

脅迫罪は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金

恐喝罪は、
10年以下の懲役

業務妨害罪は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

名誉毀損罪は、
3年以下の懲役または10万円以下の罰金

逮捕・監禁罪は、
3ヶ月以上7年以下の懲役

名誉毀損罪は、
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

これ以外にも、直接暴力を振るえば、暴
行罪や傷害罪、お金を借りていないのに
借りたたと誤解している被害者に返済させれば、詐欺罪にも該当します。

しかし、この闇金業者は常習犯であり、
反省の色がありません、

刑務所を出た後にまた闇金業を行う確率
かなり高いようなのです。

さらなる厳罰化が望まれます。

結び

闇金の被害者が、逮捕されるという可能
性は、低くはありますが全くないわけで
はありません。

闇金からの振り込みは、フルネームの場
合は闇金の他の被害者のお金という可能性があるのです。

そのような場合は、あなたの口座は
犯罪利用口座とされ、最悪の場合は逮捕に至ります。

また、闇金業者が逮捕されるされないに
関わらず、返済の必要はありません。

闇金業者の逮捕の流れは、被害者の訴え
(被害届)に始まり、被害届の受理、警察
の捜査、逮捕と続きます。

しかし、闇金の場合は再犯率が高く、
捕、服役後にも再び闇金を行う例が多いようなのです。

このあたりが大きな問題ですね。