借金

保証会社とは?取り立ては来るの?対処法はどうするべき?

借金をしたり、賃貸契約を結んだりする
時には、保証人を求められることが多いですね。

しかし、時には保証人を立てているのに、
さらに保証会社との契約が必須とされる場合もあるのです。

保証の二段重ねじゃありませんか?

保証人がいるのに、なぜ保証会社などと
いうものが必要なのでしょうか?

実は、銀行カードローンなどでは、保証
会社が審査をしたり、集金代行業務をし
たりすることがあります。

もっと大事なことは、返済が延滞したな
どの場合の、代位弁済という業務を行っています。

これは、債権者に一時的にその借金を立
て替えるのですが、それで万事解決、後
はもう返済しなくて良い、ということとは全く違います。

その後債務者にその分を一括返済する
よう、要求してきます。

しかも、その取り立てはかなり厳しい
いう評判があるのです。

そこで今回は、その保証会社とはどんな
ものか、代位弁済の取り立てとその対処
法などを紹介して行きます。

保証会社とは?

保証会社とは、カードローンなどの
「保証業務を請け負っている会社」
ことを言います。

カードローンには、銀行カードローンと
消費者金融カードローンの2種があります。

保証会社を使うのは、銀行カードローンの場合です。

消費者金融カードローンの場合は、
自社で保証業務を行っています。

消費者金融の中には銀行の子会社もあり
ますし、銀行の保証業務を請けおうのも、
消費者金融が多いのです。

つまり、実質的な審査などは、
保証会社が代行しているとも言えます。

保証会社の主な業務は、以下のようなものです。

  1. 契約時の審査
  2. 通常の集金業務
  3. 滞納時の代位弁済と、督促・回収
  4. 裁判や支払督促など、法的措置での滞納回収

これらの業務を全て行うとは限りません
が、少なくとも3と4は必ず行います。

つまり、滞納時の代位弁済と督促・回収
と、裁判や支払督促など、法的措置での
滞納回収が、保証会社のメイン業務となります。

契約時の審査
銀行のカードローン審査は、銀行自身で
行う場合と、保証会社が行う場合があります。

又、両方で審査をすることも多いようです。

通常の集金業務

借金の返済は、通常は借りた所(この場合
では銀行)に行うものですが、保証会社が
集金代行業務を兼ねている場合もあります。

その場合は、保証会社に入った返済金は、
保証会社を経て銀行に渡る、という形式になります。

滞納時の代位弁済と、督促・回収

今回のテーマがこれです。

また、保証会社のメインの仕事でもあります。

債務者が返済を3ヶ月或いは6ヶ月延滞
た場合には、保証会社が一時的にその
お金を立て替えて銀行に納めます。

もちろん、その分は債務者に返済を要求
しますが、取り立てはかなり厳しいようです。

郵便による取り立て、督促の電話、自宅
への訪問、内容証明郵便の送付などです
が、違法とまでは言えない範囲内です。

裁判や支払督促など、法的措置での滞納回収

求償権という言葉があります。

これは保証人や保証会社が、債務者に代
わって借金を弁済した場合、債務者に代
位弁済した分を請求できるというものです。

そしてその求償権を根拠に、裁判、支払
督促などの法的措置をとることができます。

保証会社は通常の債務者は、あまり意識
していないため、中には詐欺と勘違いす
る人もいるようです。

そのためか、実在する保証会社を名乗る
詐欺も、実際にあったそうですよ。

保証「会社」と保証「人」(連帯保証人も含めて)の違い

保証「会社」と保証「人」(連帯保証人
も含めて)の違いですが、返済不能の時
に返済を肩代わりしてくれる点は、同じです。

根本的に違う所は、保証「会社」の場合は、
「たてかえた借金を、利息を上乗せして返せ」
と言うところです。

これが親とかなら、大半は「まあ、しょ
うがないか・・・」と、そのままにしてく
れます。

友人知人でも、返せとは言うかも知れま
せんが、「利息を上乗せして返せ」とい
う人は、まずないでしょうね。

まして、返せない時には、
裁判で強制的に取り上げてしまう、
ということはありえません。

つまり、保証会社は保証人とは根本的に
異なるのです。

この保証会社システムは、はっきり言っ
て利用者、つまり債務者にとっては
全くメリットはありません。

保証会社の手数料分を、
余分に払わなければならないという、
デメリットがあるだけです。

本来ならこの利用料(保証料)は、保証会
社を使うと言いだした債権者側が負担す
べきものです。

その他にも、保証会社システムには
色々と問題点が多すぎます。

自分で保証会社を選べないとか、
規制する法律がないなど、
問題は山積しているのです。

特に保証業務を規制する法律がないのは、大問題です。

貸金業法や商法などで対応できるという
意見もありますが、これらは本来保証業
務にはそぐわない法でしょう。

できるだけ早い時期に保証業務用の法令
が定められることを期待しています。

代位弁済の取り立てとその対処法

それでは、代位弁済の仕組みを見てみましょう。

代位弁済とは、保証会社が借金を立て替
え払いし、その代償として求償権を得る
ことを指します。

この求償権によって、保証会社は債務者
に立て替えた借金の一括返済を求めてくるのです。

元々の求償権は、お金を借りた所、例え
ば銀行にあり、そのため債務者は契約で
決められた条件で返済をしていきます。

と書くと、単に返済をする相手が保証会
社に移っただけで、たいした違いはない
じゃないか、と思うかも知れません。

しかし、それは危険な思い違いで、非常
に大きなデメリットが生じるのです。

それは、保証会社が求めるのは
「一括返済」であり、それに
応じられなければ裁判となる、という点です。

元の金融業者の返済は分割払い、
保証会社は一括払い。

どちらが楽かはここに書くまでもありません。

代位弁済のデメリットとは?

この代位弁済のデメリットは、このようなものです。

  1. 保証会社から一括返済を請求される
  2. 財産の差し押さえを受ける
  3. 遅延損害金を要求される
  4. 保証人への返済要求がある
  5. 個人信用情報機関への事故情報の登録

いずれも大変大きなもので、デメリット
があるというより、危険があるというべ
きでしょうね。

保証会社から一括返済を請求される

上記のように、元々は分割払いだったの
に、保証会社からは一括返済を要求されます。

これに応じられない場合は、
差し押さえとなってしまいます。

財産の差し押さえを受ける

差し押さえ(強制執行)とは、返済を行わ
ない債務者に対して、裁判所の力で、
強制的に資産や財産を回収・換金するための手続きです。

要するに、「債権者が裁判所の力で、
債務者の財産を取り上げてしまう」
という事になります。

差し押さえの対象は、家や土地、車、
高価な宝飾品や家具、債券類も入ります。

債権には、預貯金や生命保険の解約金
も含まれるのです。

家も車もなくなってしまいます。

給与さえ差し押さえられて、会社から
直接、支給前の給与を回収される場合もあります。

遅延損害金を要求される

滞納していた借金には、
遅延損害金が加算されますす。

この遅延損害金の利率は、通常の借金よ
り非常に高くなり、最高は20%となります。

保証人への返済要求がある

借金に保証人がる場合は、保証会社から
保証人へ返済の要求があります。

保証人にとってては大変な驚きであり、
迷惑でもあります。

個人信用情報機関への事故情報の登録

これはいわゆる「ブラックリスト入り」です。

事故情報は異動ともいい、これがあると
5年から10年は、新たな借金ができなくなります。

このように、代位弁済での危険性は非常
に大きいので、その対処法を考えねばなりません。

代位弁済への対処法は?

最も簡単で確実な対処法は、全額を一括
返済することです。

しかし、延滞するなどしている人に、
そのような余裕があるわけがありません。

となれば、親や友達から借りるというこ
とになりますが、これも相当金銭に余裕
のある人以外は難しいでしょう。

となれば、残る対処法は
債務整理だけでしょう。

債務整理には「任意整理」「特別調停」
「個人再生」「自己破産」の4つがあります。

それぞれのメリット・デメリットは
以下のようなものです。

任意整理では、
貸金業者などの債権者と直接交渉して、
借金の減免をしてもらいます。

特別調停では、裁判所の調停委員が調停し、
業者と話し合います。

それにより、「返済期間の延長」や「利息
カット」、月々の返済額を軽くする交渉するのです。

問題点は相手が
応じてくれるとは限らないという点です。

また、大幅な利息カットなどの減免は困
難なので、減額の幅は、下記の2つよりは
小さくなります。

個人再生とは、
裁判所の許可を得て、借金残高を
原則5分の1から10分の1に減額する手続きです。

借金は大幅に減額されますし、家や車を
手放す必要もありません。

しかし、借金額が少額の場合は認められ
ませんし、手続きが複雑で費用がかかります。

また、ある程度の定期的収入がないとできません。

自己破産の場合は、
裁判所の認可により、
すべての借金が免除されます。

無職、無収入や生活保護受給者でも申請
できるという利点もあります。

ただし、デメリットも非常に大きくなります。

家や車などの財産を手放すことになりま
すし、その他の制限もあります。

一部の職業に就くことが制限されたり、
資格の取得もできません。

ただし、これは永久的なものではなく、
裁判所の免責が出れば復権できます。

免責までの期間はおおよそ半年程度です。

このように、保証会社の代位弁済は非常
に過酷であり、問題点が多すぎます。

しかもこの保証会社というシステムは、
債務者が望んだものではなく、
強制的に押しつけられたものです。

債務者には選択の余地はないのです。

このような一方的な契約は、保証業務を
規制する法律がないためと思います。

このあたりは、保証業務用法令の
早急な立法が望まれます。

結び

保証会社とは、カードローンなどの
「保証業務を請け負っている会社」
ことを言います。

保証会社の主な業務は、以下のようなものです。

  1. 契約時の審査
  2. 通常の集金業務
  3. 滞納時の代位弁済と、督促・回収
  4. 裁判や支払督促など、法的措置での滞納回収

この中で最も大きな問題は、
代位弁済というシステムです。

この代位弁済では、以下のようなことが行われます。

  1. 保証会社から一括返済を請求される
  2. 財産の差し押さえを受ける
  3. 遅延損害金を要求される
  4. 保証人への返済要求がある
  5. 個人信用情報機関への事故情報の登録

なぜこのような一方的な契約が行われる
のかは、保証業務を規制する法律がない
ためと思います。

できるだけ早い時期に保証業務用の法令
が定められることを期待しています。