11ダミー

借金の相談を弁護士にする時に用意するものや注意点は?

借金についての相談をする時に、
あなたなら誰にしますか?

友人?親?会社の上司?

どれも間違いではありません。

しかし、こみいった法律的な事柄が含ま
れる場合には、友人や親、会社の上司で
専門的な知識と経験がない人が殆どでしょう。

法律の知識のプロといえば、
弁護士か司法書士がまず
挙げられます。

どちらも法律に関してはブロ中のプロで
すから、知識や経験については安心できます。

弁護士と司法書士で決定的に異なるのは、

  • 弁護士は法律に関する全ての業務が行える
  • 司法書士は認定を受けた者が、簡易な法的業務を行える

という点です。

つまり、司法書士の場合は本来の業務は、
法律に関する登記・供託業務がメイン
です。

それが弁護士の不足により、一定の借金
の整理手続と140万円以下の民事訴訟の和
解・交渉・訴訟代理権が認められたのです。

このように、司法書士の行える業務には
制限があり、弁護士のように法律問題の
オールマイティというわけではありません。

というわけで、今回は弁護士に借金の相
談をするにはどうしたよいか、用意する
ものはなにかを、見ていきましょう!

借金の相談を弁護士にするには?

弁護士に借金の相談というと、まず頭に
浮かぶのは、債務整理でしょう。

続いて、過払い金請求や闇金問題という
あたりでしょうか。

実際に相談する場合には、
どの弁護士に頼むかというのが、
まず問題になりますね。

面識のある弁護士がいる場合は問題ない
のですが、殆どの人は知っている弁護士
はないかと思います。

そのような時には、ネット上で特定の
問題に強い弁護士を探すか、知り合いに
面識のある弁護士を紹介して貰うかでしょう。

あるいは、弁護士会などに連絡して、
紹介して貰うという手もあります。

以下は東京での弁護士会一覧です。

第一東京弁護士会専門相談 弁護士紹介センター[一弁]

03-3595-8575

第二東京弁護士会専門相談 弁護士紹介センター

03-3581-2380

東京弁護士会

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3

弁護士会館 TEL:03-3581-2201

第一東京弁護士会

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3

弁護士会館 TEL:03-3595-8585

第二東京弁護士会

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3

弁護士会館 TEL:03-3581-2255

弁護士会新宿総合法律相談センター

03-5312-5850

これらに連絡して、自分の抱えている問
題を簡潔に話し、「弁護士さんを紹介し
てください」と言えば、弁護士を紹介してくれるでしょう。

実際に弁護士さんと話す時には、
必ず事実をありのままに話してください。

弁護士は、事実を正確に把握しないと、
的確なアドバイスをすることができません。

弁護士には強い守秘義務
がありますので、
何を話しても問題ありません。

自分にとって不利だと思われることでも、
恥ずかしくて言いにくいことも、全て
真実をありのままに話しましょう。

また、相談する前には、
出来事を時系列順に並べたメモを書いておく
べきです。

話に脈絡もなく、あちこちに飛ぶと、
なにがあったのかを把握しにくいものです。

それには、自分は
どのような解決法を望むのかも書いて
おけば、さらによいでしょう。

弁護士に相談する時に用意するものは?

では実際に弁護士に相談する時に、
用意すべきものを見てみましょう。

これは相談の内容によって異なりますが、
ここでは債務整理の相談と仮定しましょう。

債務整理には、以下の4つがありますが、
特定調停は実際にはあまり使われないの
で、その他の3つを説明します。

  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 個人再生
  4. 自己破産

任意整理の場合に用意するもの

任意整理では裁判所は関わらないので、
用意するものは比較的少ないです。

  1. 本人確認書類(運転免許証・保険証・パスポートなど)
  2. 印鑑(弁護士との契約時に使う)
  3. 住民票(本籍が載っているもの)
  4. 収入が把握できるもの(課税証明書・源泉徴収票・給与明細など)
  5. 預金通帳(過去のものも含める)
  6. 借り入れをした金融機関等との契約書
  7. 借入先のキャッシュカードやクレジットカード
  8. 債権者の一覧表(借入先の情報が分かる書類)
  9. 不動産登記簿謄本や権利証(不動産を持っている人のみ)
  10. 生命保険証券(加入している人のみ)

随分たくさんあるなとお思いかも知れま
せんが、それでも個人再生や自己破産に
比べれば、格段に少ないのです。

しかも、個人再生や自己破産の場合のよ
うに、聞いた事もない書類ばかりではな
く、比較的身近な書類ですから、揃えるのも楽でしょう。

預金通帳は、繰り越しなどで古いものは
捨ててしまうことがあります。

その場合は、銀行の窓口で相談すれば、
過去の分まで再発行してもらえます。

再発行の理由については、正直に「債務
整理に使う」とは言わない方がよいでしょう。

特に、その銀行からも借り入れをしてい
る場合は、「税金関係の計算に使う」な
どと言っておいた方が無難です。

債権者の一覧表は弁護士の事務所に一覧表
のテンプレがあるので、相談しながら記入
していきます。

その際には、予め債権者の情報を書きだ
したものを持参すれば、作業はスムーズ
に進みます。

  1. 債権者の名称・住所・電話番号・メールアドレスなどの情報
  2. 最初にお金を借りた日
  3. 借り入れの額
  4. 借り入れの条件(利率等)
  5. 借入の理由
  6. 現在の借入残高
  7. 月々の返済額
  8. 最後に返済した日
  9. 保証人の有無
  10. 可能な返済月額の予想

債権者は、貸金業者だけでなく、友人や
家族などの個人からの借金についても全
て記入します。

可能な返済月額の予想は、それを元に
弁護士が債権者と交渉するので、大変重要です。

個人再生の場合に用意するもの

個人再生は、裁判所に申し立てるため、
裁判所の手続きは非常に煩雑で多岐に渡ります。

  1. 申立書
  2. 陳述書
  3. 債権者一覧表
  4. 財産目録
  5. 家計収支表
  6. 委任状
  7. 事業収支実績表
  8. 弁済許可申立書
  9. 再生計画案
  10. 弁済計画表
  11. 可処分所得算出シート
  12. その他にも、添付が必要な資料あり

この他にも添付が必要な書類があります。

住民票、戸籍謄本、給与明細書のコピー、
確定申告書のコピー、源泉徴収票のコピー、
その他数種です。

これら全ての書類は、全て
形式に従って間違いなく
書かなければなりません。

常識で考えても、これらの書類を一つの
間違いなく作成するのは、素人では無理でしょうね。

弁護士や司法書士などの専門家
が、どうしても必要なのです。

その費用は30万円から70万円程度はかかります。

自己破産の場合に用意するもの

自己破産は個人再生と同じく、裁判所に
申し立てるため、裁判所の手続きは非常
に面倒です。

  1. 委任状
  2. 破産手続き開始および免責許可申立書
  3. 陳述書
  4. 債権者一覧表
  5. 財産目録
  6. 戸籍謄本
  7. 住民票
  8. 給与明細書(3か月分)
  9. 源泉徴収票(2年分)
  10. 建物の登記簿謄本
  11. 賃貸借契約書
  12. 預貯金通帳
  13. 家計収支表
  14. 有価証券コピー
  15. 車検証のコピー
  16. 保険証券のコピー
  17. 退職金見込み額証明書
  18. 同居人の給与明細コピー(1年分)
  19. 同居人の源泉徴収票のコピー(1年分)

これらの書類には、添付用として必要な
ものを含んでいます。

自己破産の場合も、書類は
弁護士や司法書士などの専門家
でないと、作成は無理でしょうね。

結び

債務整理などで弁護士に相談したい時は、
弁護士会などの弁護士相談窓口で、弁護
士を探します。

債務整理で素人が自分でできるのは、
任意整理まででしょう。

個人再生や自己破産を行うには、
弁護士に依頼しないと無理と思われます。

ただ、弁護士に依頼するにしても、
必要な書類や手続きは膨大な量になります。

弁護士への報酬も30万円から70万円と、
かなりな額になりますので、依頼
する際にはそれを頭に入れておくべきでしょうね。